保険料について
国民健康保険(国保)は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるように、加入者が保険料を負担し合い、互いに助け合う仕組みとなっています。
保険料はみなさまの医療費となる国保の大切な財源です。保険料の納付にご理解・ご協力をお願いします。
令和7年度保険料の改定
令和7年度の保険料は、北海道へ納める国保事業費納付金等を基に算定した結果、一世帯当たりの平均保険料が前年度より引き上げとなりました。
また、国の制度改正に伴い、低所得世帯の保険料負担の軽減を図るため5割軽減と2割軽減に係る所得の判定基準額を改定したほか、中間所得層の保険料負担軽減を図るため賦課限度額の改定を行いました。
保険料の計算
釧路市の保険料は、以下のように算定します。保険料は、お住まいの市区町村によってそれぞれ異なります。
釧路市の国民健康保険料
医療分保険料(A)+後期高齢者支援金等分保険料(B)+介護納付金分保険料(C)
- 医療分保険料(A):加入者の医療費に充てる保険料(加入者全員が負担)
- 後期高齢者支援金等分保険料(B):後期高齢者医療制度の加入者の医療費に充てる保険料(加入者全員が負担)
- 介護納付金分保険料(C):介護費に充てる保険料(40歳から64歳までの方のみ負担)
※65歳以上(介護保険第1号被保険者)の方に対する介護保険料は、介護高齢課から別途請求されますので、国民健康保険料には含まれません。
保険料の内訳
※かっこ内は令和6年度
所得割額 |
賦課標準額(※)×9.34%(×9.25%) |
---|---|
均等割額 |
加入者数×29,200円(×28,300円) |
平等割額 |
26,800円(26,300円) |
所得割額 |
賦課標準額(※)×2.79%(×2.91%) |
---|---|
均等割額 |
加入者数×9,000円(×9,000円) |
平等割額 |
8,200円(8,400円) |
所得割額 |
賦課標準額(※)×2.52%(×2.52%) |
---|---|
均等割額 |
介護2号該当者数×8,700円(×8,800円) |
平等割額 |
6,300円(6,400円) |
- 所得割額:世帯の総所得に応じて計算
- 均等割額:加入者数に応じて計算
- 平等割額:一世帯で計算
※賦課標準額とは、国保の加入者のうち、前年中に所得のある方について、その所得額から基礎控除額(上限43万円、ただし所得額が43万円以下の場合はその全額)を除した額。
賦課限度額
保険料は、医療分保険料(A)、後期高齢者支援金等分保険料(B)、介護納付金分保険料(C)ごとに、賦課限度額があります。
(A)、(B)、(C)をそれぞれ計算し、保険料額が賦課限度額を超える場合、賦課限度額が保険料額となります。
※かっこ内は令和6年度
- 医療分保険料(A)の賦課限度額 66万円(65万円)
- 後期高齢者支援金等分保険料(B)の賦課限度額 26万円(24万円)
- 介護納付金分保険料(C)の賦課限度額 17万円(17万円)
- 合計 109万円(106万円)
市外から転入した場合の保険料について
1月2日以降に市外から転入した方の所得は、前住所地の市区町村に所得照会を行って把握するため、その回答があるまでは所得割額を除いた保険料を賦課することとなります。
その後、前住所地から回答があった所得情報を反映して、所得割額および軽減判定を含めた保険料の再計算を行い、保険料に変更が生じた場合は納入通知書にて通知します。
保険料の計算(具体例)
令和7年度保険料は令和6年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日まで)の所得により算定します。
所得とは
- 給与所得(給与収入-給与所得控除)、年金所得(公的年金等収入-公的年金等控除)、事業所得(事業収入-必要経費)などの合計で、社会保険料控除や扶養控除などの各種所得控除前の金額です。
- 山林所得、不動産所得、利子所得、配当所得、雑所得、一時所得、株式や不動産の譲渡所得なども含まれます。
- 障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得などは含まれません。
【関連情報】
給与所得および公的年金所得の算出方法については、国税庁のホームページ掲載の「所得税の税額表・公的年金等に係る雑所得の速算表・給与所得の速算表・簡易給与所得表・諸控除額等一覧表」をご覧ください。
令和7年度
【具体例】
主:42歳、所得150万円(事業収入250万円-必要経費等100万円)
妻:38歳、所得70万円(給与収入125万円-給与所得控除55万円)
子:12歳、所得なし
父:68歳、所得90万円(公的年金収入200万円-所得控除110万円)
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所得割額 |
均等割額 |
平等割額 |
計 |
---|---|---|---|---|
主 |
(150万円-43万円)×9.34%=99,938円 |
29,200円 |
|
|
妻 |
(70万円-43万円)×9.34%=25,218円 |
29,200円 |
|
|
子 |
― |
29,200円 |
|
|
父 |
(90万円-43万円)×9.34%=43,898円 |
29,200円 |
|
|
計 |
169,054円 |
116,800円 |
26,800円 |
312,654円 |
- 再計(100円未満切り捨て):312,600円
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所得割額 |
均等割額 |
平等割額 |
計 |
---|---|---|---|---|
主 |
(150万円-43万円)×2.79%=29,853円 |
9,000円 |
|
|
妻 |
(70万円-43万円)×2.79%=7,533円 |
9,000円 |
|
|
子 |
― |
9,000円 |
|
|
父 |
(90万円-43万円)×2.79%=13,113円 |
9,000円 |
|
|
計 |
50,499円 |
36,000円 |
8,200円 |
94,699円 |
- 再計(100円未満切り捨て):94,600円
|
所得割額 |
均等割額 |
平等割額 |
計 |
---|---|---|---|---|
主 |
(150万円-43万円)×2.52%=26,964円 |
8,700円 |
|
|
妻 |
― |
― |
|
|
子 |
― |
― |
|
|
父 |
― |
― |
|
|
計 |
26,964円 |
8,700円 |
6,300円 |
41,964円 |
- 再計(100円未満切り捨て):41,900円
令和7年度保険料(A)+(B)+(C):(A)312,600円+(B)94,600円+(C)41,900円=449,100円
令和6年度(参考)
【具体例】
主:42歳、所得150万円(事業収入250万円-必要経費等100万円)
妻:38歳、所得70万円(給与収入125万円-給与所得控除55万円)
子:12歳、所得なし
父:68歳、所得90万円(公的年金収入200万円-所得控除110万円)
|
所得割額 |
均等割額 |
平等割額 |
計 |
---|---|---|---|---|
主 |
(150万円-43万円)×9.25%=98,975円 |
28,300円 |
|
|
妻 |
(70万円-43万円)×9.25%=24,975円 |
28,300円 |
|
|
子 |
― |
28,300円 |
|
|
父 |
(90万円-43万円)×9.25%=43,475円 |
28,300円 |
|
|
計 |
167,425円 |
113,200円 |
26,300円 |
306,925円 |
- 再計(100円未満切り捨て):306,900円
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所得割額 |
均等割額 |
平等割額 |
計 |
---|---|---|---|---|
主 |
(150万円-43万円)×2.91%=31,137円 |
9,000円 |
|
|
妻 |
(70万円-43万円)×2.91%=7,857円 |
9,000円 |
|
|
子 |
― |
9,000円 |
|
|
父 |
(90万円-43万円)×2.91%=13,677円 |
9,000円 |
|
|
計 |
52,671円 |
36,000円 |
8,400円 |
97,071円 |
- 再計(100円未満切り捨て):97,000円
|
所得割額 |
均等割額 |
平等割額 |
計 |
---|---|---|---|---|
主 |
(150万円-43万円)×2.52%=26,964円 |
8,800円 |
|
|
妻 |
― |
― |
|
|
子 |
― |
― |
|
|
父 |
― |
― |
|
|
計 |
26,964円 |
8,800円 |
6,400円 |
42,164円 |
- 再計(100円未満切り捨て):42,100円
令和6年度保険料(A)+(B)+(C):(A)306,900円+(B)97,000円+(C)42,100円=446,000円
このページに関するお問い合わせ
こども保健部 国民健康保険課 保険係(2)
電話:0154-31-4528 ファクス:0154-23-5411
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