高額療養費・限度額適用認定証
1か月の医療費が高額になった場合、申請により高額療養費に該当する金額が後日支給されます。
支給条件等は70歳未満の方と70歳から74歳までの方で異なりますので、詳細については下記を参照してください。
また、医療機関等を受診する際に「限度額適用認定証」を提示することで医療費の支払いを高額療養費の限度額までに抑えることができます。
なお、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば事前の手続きなく、医療費の支払いを高額療養費の限度額までに抑えることができます。
この場合「限度額適用認定証」の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
ただし、マイナ保険証をお持ちでない方や、医療機関等で「限度額適用認定証」の情報の確認ができないときは「限度額適用認定証」の提示が必要となる場合があります。
また、住民税非課税世帯の所得区分「オ」と「低所得2」で過去12か月の入院日数が90日を超える場合、入院時の食事代の減額の適用を受けるためには改めて「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要となります。
70歳未満の方
70歳未満の方の高額療養費について
高額療養費支給申請について、下記条件を満たすときは、申請により後日支給します。
- ひとりずつ計算します。
- 月ごとに計算します。
(注)月をまたぐ入院等であっても、各月ごとに計算します。 - 同じ医療機関ごとに計算します。
(注)同じ医療機関であっても、医科と歯科は別々に計算します。
(注)同じ医療機関であっても、入院と外来は別々に計算します。
(注)調剤薬局への自己負担額の支払い分は、処方せんを交付した外来診療分と合算します(外来診療と調剤が同じ月の場合に限ります)。 - 入院時の食事代や差額ベッド(個室料)、病衣等の保険診療外の金額は計算に含みません。
- 1から4までの条件で計算した結果が、21,000円を超えているものを合算します。
(注)上記条件を満たすときは、同じ世帯員の分も合算します。 - 5で合算した結果、下表の限度額を超えている分が、申請によって後日支給されます。
(注)医療機関からの診療報酬明細(レセプト)を確認してから支給するため、最短でも診療月から2か月かかります。
所得区分(注1) |
3回目までの限度額 |
4回目以降(注2) |
---|---|---|
ア 所得901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ 所得600万円超、901万円以下 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ 所得210万円超、600万円以下 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ 所得210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
オ 住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
(注1)所得は世帯の基礎控除後の総所得金額等の合計です。所得の申告がない世帯は区分「ア」になります。
(注2)4回目以降の金額は、過去12か月以内にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合(70歳から74歳までの外来にかかる個人ごとの限度額による支給は除く)の4回目以降の限度額です。この場合、医療費がいくらになっても1%加算はありません。
70歳未満の方の限度額適用認定証について
「限度額適用認定証」は申請により発行することができます。
申請書に記入していただいて、その場で発行します。
- 1か月の自己負担限度額については、上記の表のとおりとなっています。
ご自分の所得区分に該当する項目を確認してください。 - 窓口受付のほか、郵送での申請も受付しています。下記へお問い合わせください。
高額療養費・限度額適用認定証の申請に必要なもの
各申請には下記のものを持参し、申請してください。
また、代理人(同一世帯以外の方)が申請する場合は委任状が必要です。
高額療養費の支給申請
- 保険証
- 領収書
- 世帯主名義の通帳
- 世帯主および療養を受けた方の個人番号を確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)
- 申請する方の本人確認できるもの(写真付きのものでは1点、写真なしのものでは2点以上必要)
限度額適用認定証の発行申請
- 保険証
- 世帯主および対象となる方の個人番号を確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)
- 申請する方の本人確認できるもの(写真付きのものでは1点、写真なしのものでは2点以上必要)
申請先:市役所防災庁舎2階9番窓口、阿寒町・音別町行政センター市民課、阿寒湖温泉支所
【関連項目】
70歳から74歳までの方
70歳から74歳までの方の高額療養費について
70歳から74歳までの方で医療費が高額療養費支給の対象となる方には、支払った医療費のうち自己負担限度額を超えて支払った分を計算して、該当する方には診療月の約3か月後に「高額療養費支給申請書」を送付します(必要事項を記入し同封の返信用封筒で郵送してください)。
所得区分 |
外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯ごと) 3回目までの限度額 |
外来+入院 (世帯ごと) |
---|---|---|---|
現役並み3 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
現役並み2 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
現役並み1 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
一般 |
18,000円 (年間限度額144,000円(注2)) |
57,600円 |
44,400円 |
低所得2 |
8,000円 |
24,600円 |
24,600円 |
低所得1 |
8,000円 |
15,000円 |
15,000円 |
- 現役並み3
70歳から74歳までの方で住民税標準額が690万円以上の方が属する世帯 - 現役並み2
70歳から74歳までの方で住民税課税標準額が380万円以上、690万円未満の方が属する世帯 - 現役並み1
70歳から74歳までの方で住民税課税標準額が145万円以上、380万円未満の方が属する世帯 - 一般
住民税が課税されている現役並み3・2・1以外の世帯 - 低所得2
世帯主および世帯員全員が住民税非課税である世帯 - 低所得1
世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、かつ、その世帯の各所得が一定基準以下である世帯
(注1)4回目以降の金額は、過去12か月以内にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合(70歳から74歳までの外来にかかる個人ごとの限度額による支給は除く)の、4回目以降の限度額です。この場合、医療費がいくらになっても1%加算はありません。
(注2)年間限度額は、8月から翌年7月までの個人ごとの累計額に対して適用されます。
後期高齢者医療制度に加入した月の自己負担限度額について
75歳の誕生月における高額療養費の自己負担限度額は、本来の額の2分の1になります。
また、被用者保険(協会けんぽ、共済組合など)に加入していた方が75歳となり、後期高齢者医療制度の加入者となったため、その被扶養者であった方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入した場合は、加入月の旧被扶養者の高額療養費の自己負担限度額が、本来の額の2分の1になります。
70歳から74歳までの方の限度額適用認定証について
70歳以上の方は、住民税課税標準額が145万円以上690万円未満(現役並み2・1)および住民税非課税世帯(低所得2・1)の方が発行対象となります。対象の方には、郵送により申請の案内をしています。
区分が「一般」の方および住民税課税標準額が690万円以上(現役並み3)の方は医療機関の窓口で保険証兼高齢受給者証またはマイナ保険証を提示することにより高額療養費の限度額が適用されます。
なお、複数の医療機関での窓口負担額の合算が自己負担限度額を超えた場合や、世帯合算等で高額療養費の支給がある世帯には、診療月から約3か月後に「高額療養費支給申請書」を送付します。
高額の治療が長期間必要なとき(特定疾病)
厚生労働大臣の認める高額の治療を長期間続ける必要のある病気(血友病や人工透析の必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)については自己負担額は1か月10,000円(上位所得者で人工透析の必要な慢性腎不全は20,000円)となります。その診療には「特定疾病療養受療証」が必要です。
失業等による収入減少のため医療費の支払いが困難なとき
失業等により収入が激減し、高額療養費制度などを利用しても医療費の支払いが困難なときは、一部負担金(病院代等)を減免できる場合があります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
こども保健部 国民健康保険課 保険係(1)
電話:0154-31-4527 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。