釧路市国民健康保険事業の運営に関する協議会

ページ番号1004016  更新日 2024年8月16日

印刷大きな文字で印刷

国民健康保険運営協議会とは、国民健康保険法第11条により保険者である市区町村に設置が義務付けられており、国民健康保険事業の運営に関する事項の審議等を行う市長の諮問機関として設置されているものです。

協議会構成

  • 委員数 11人
  • 構成
    • 被保険者を代表する委員 3人
    • 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
    • 公益を代表する委員 3人
    • 被用者保険等保険者を代表する委員 2人
  • 任期 3年

委員名簿

会議結果

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 国民健康保険課 保険係(1)
電話:0154-31-4527 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。