国民健康保険(国保)の制度

ページ番号1004012  更新日 2023年7月3日

印刷大きな文字で印刷

国保の制度

国民健康保険は、病気やけがをされたときに安心して医療機関を受診できるよう、被保険者同士が支え合う仕組みを基本として運営している制度です。

国保の運営

国民健康保険を運営するのは市区町村(釧路市)と都道府県(北海道)で、これを「保険者」といいます。そして、国民健康保険に加入する人を「被保険者」といいます。
「被保険者」の納める保険料や、国などからの補助金によって国民健康保険は運営されています。

国保に加入する人は…

日本国内に住所がある人(特定の在留資格を持つ外国人の方など、一部例外を除きます)は、いずれかの医療保険制度に加入しなければならないことになっています。

これを「国民皆保険制度」といいます。

また、勤務先の健康保険等や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方以外は国保の加入者(強制加入)になります。

国民健康保険に加入するのは次の方などです。

  • 自営業の方
  • パート・アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない方
  • 退職して職場の健康保険を脱退した方
  • 3か月以上日本に滞在する在留資格が認められた外国籍の方

被保険者と世帯主

国保では、大人や子どもが、一人ひとり被保険者となります。加入は世帯ごとで行い、世帯主がその届け出をし、保険料を支払う義務を負います。そして、一人につき1枚の保険証が交付されます。
(国保加入に必要な届出は14日以内に)

【関連情報】

国保と保険料

保険料は国保の大切な財源です。

この財源が不足すると、国保から十分な給付が受けられなくなるおそれがあります。

保険料は納期内にきちんと納め、国保の健全な運営に協力してください。

【関連情報】

保険料の決め方

都道府県が市町村と共に国保運営を担うようになった平成30年度からは、まず都道府県が保険料として必要な市町村ごとの納付金額を決定し、市町村は決定された納付金を県に納付するために加入者の方の所得や世帯状況を基に保険料率を決定するようになりました。

保険料についての詳しい説明は下記のページへ

国保の給付制度

国民健康保険では、他の健康保険と同様にさまざまな給付制度があります。

療養の給付
病気やけがをしたとき、医療機関の窓口で医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで診療等を受けることができます。
療養費の支給
急病などやむを得ない事情で保険が使えなかったときや、コルセットなど治療用装具を作ったときは、申請をし認定されれば保険適用分が払い戻されます。
出産育児一時金
国保に加入されている方が出産された場合、出産育児一時金が支給されます。
葬祭費
国保に加入されている方が亡くなった場合、葬祭費が支給されます。
高額療養費
医療費の一部負担金が高額になったときは、申請をし認定されれば自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

【関連情報】

特定健診

国民健康保険では、「特定健康診査」および「特定保健指導」を実施しています。

健康診査は、糖尿病など生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的としています。健康な方はもちろん、現在、医療機関を受診中の方もぜひ利用くしてださい。

詳しくは、下記の特定健診のページへ

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 国民健康保険課 保険係(2)
電話:0154-31-4528 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。