交通事故などにあったとき

ページ番号1004044  更新日 2024年12月2日

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交通事故に遭った際に保険証を使う場合、国民健康保険に届け出が必要です

  • 届け出をすると交通事故でも国保は使えます
    交通事故にあった場合、市役所に届出をすると国保を使用することができます。
  • 治療費は市が加害者の自賠責保険等に請求します
    治療費は本来、加害者が負担するべきものですが、届出をすることで、保険者が一時的に立て替えることができます。後日、保険者が加害者や加害者の自賠責保険等に治療費の請求を行います。

交通事故に遭った場合は、警察に届け出るとともに国民健康保険の窓口への届出も忘れずに行ってください。
事故に遭った車に同乗していた場合も届出が必要です。

届出に必要なもの

  • 保険証または資格確認書
  • 事故証明書(後日でも可)

※国民健康保険に届ける前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、国民健康保険が使えなくなる場合があります。

【各種様式】
申請に必要な様式は、下記のページからダウンロードできます。

交通事故以外でも対象になる場合があります

交通事故以外でも次のような場合には、届け出をすることで国保を使用して受診することができます。国保担当窓口へ相談してください。

  1. 他人の飼い犬による噛傷
  2. 他人よりの傷害
  3. 飲食店における食中毒など

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 国民健康保険課 保険係(1)
電話:0154-31-4527 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。