交通事故など第三者による傷害行為にあったとき

ページ番号1004044  更新日 2023年7月3日

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交通事故にあったとき 保険証を使う場合国保へ届け出が必要です

  • 届け出をすると交通事故でも国保は使えます
    交通事故にあった場合、市役所に届出をすると国保を使用することができます。
  • 治療費は市が加害者の自賠責保険に請求します
    治療費は本来、加害者が負担するべきものですが、加害者がすぐ払ってくれない場合、国保で治療を受けることができます。これは国保が一時立て替えるものであり、後日、市役所は加害者や加害者の自賠責保険等から治療費を払ってもらいます。

交通事故にあったら警察に届けるとともに国保担当窓口への届出も忘れずにしましょう
事故にあった車に同乗していた場合も届出が必要になります。

届出に必要なもの

  • 保険証
  • 事故証明書(後日でも可)

※国保に届ける前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、国保が使えなくなる場合があります。

【各種様式】
申請に必要な様式は、下記のページからダウンロードできます。

交通事故以外でも対象になる場合があります

交通事故以外でも次のような場合には、届け出をすることで国保を使用して受診することができます。国保担当窓口へ相談してください。

  1. 他人の飼い犬による噛傷
  2. 他人よりの傷害
  3. 飲食店における食中毒など

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 国民健康保険課 保険係(1)
電話:0154-31-4527 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。