改正建築基準法及び改正建築物省エネ法の施行に係る取り扱いについて(令和7年4月施行)

ページ番号1015825  更新日 2025年1月9日

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改正法施行日前の確認申請図書受付について

令和7年4月1日より建築基準法、建築物省エネ法が改正され、審査省略の制度の対象範囲の見直し、省エネ基準への適合が義務化されます。令和7年3月31日までに工事着工予定の計画がある場合、お早目にご相談ください。
申請時期、申請内容によっては令和7年3月31日までに確認済証が交付できない場合がありますのでご留意ください。
施行日までに確認済証を交付できなかった場合、構造規定、省エネ関係規定に係る図書を追加で提出していただく必要がありますので、十分な余裕をもった確認申請の手続きをお願いいたします。

確認申請から工事着工までの流れ

確認申請の流れ

建築基準法、建築物省エネ法の改正内容の詳細は、国土交通省のホームページよりご確認ください。

柱の小径・必要壁量の算定方法について

釧路市における建築物の構造の基準については、法令で定めるもののほか、建築基準法第40条の規定に基づき、本市における気候の特殊性などを踏まえて、建築基準法施行条例及び建築基準法施行細則により、必要な制限を附加しています。
建築基準法施行令の一部が改正されたことに伴い、柱の小径・必要壁量の算定が建築物の仕様の実況に応じた算定方法に見直されており、釧路市でも施行条例及び細則の改正を予定しています。
詳細は、施行条例及び細則の改正後、ホームページに公開します。

また、改正後の条例及び細則の基準に対応した在来軸組工法用の設計支援ツールとして、表計算ツール【北海道版】を、北海道のホームページ(以下リンク)にて公開しております。

手数料の改正について

建築基準法、建築物省エネ法の改正に伴い、申請手数料の改正を予定しています。
手数料の改正は令和7年4月1日を予定しています。詳細は、手数料の改正後、ホームページに公開します。

このページに関するお問い合わせ

住宅都市部 建築指導課 建築審査係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4577 ファクス:0154-24-0581
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。