放送電波受信障害防止条例に関すること
釧路市放送電波受信障害防止条例
- 適用範囲:釧路市全域
- 適用建築物:高さが10メートルを超える建築物又は工作物に対して適用する。
釧路市放送電波受信障害防止条例施行規則
標識の設置
中高層建築物を建築しようとする建築主(以下「建築主」という。)は、当該中高層建築物の建築計画策定後、速やかに当該中高層建築物の建築予定地の見やすい場所に建築計画を示す標識(様式第1号)を設置するものとする。
受信障害の調査方法
建築主は、放送電波の受信状況についての予測調査を北海道電波障害防止協議会その他電波受信障害に係る調査及び改善の指導について経験と技術的能力を有するものの指導を受けて実施し、当該機関の確認を受けたうえで調査結果の報告書の作成をするものとする。
受信障害に対する措置
放送電波受信障害に対する措置は、次に掲げる設備によるものとする。
- 共同受信アンテナ設備
- 個別アンテナ設備
確認の手続
確認の申請は、中高層建築物建築計画事前審査申請書(様式第2号)に、次に掲げる図書を添付して行うものとする。
- 放送電波受信障害調査報告書
- 標識設置を証明する写真
- 誓約書
- 障害予測調査範囲内名簿
- 付近見取図、配置図、平面図、立面図及び断面図
確認の通知
中高層建築物建築計画事前審査申請書を確認したときは、当該建築主に対し、中高層建築物建築計画事前審査確認済書により通知するものとする。
関連情報
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