シックハウス対策規制
シックハウス対策の規制が盛り込まれた改正建築基準法が平成15年7月1日から施行されました。
シックハウスの原因となる科学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や換気設備を規制します。
対象は、住宅、学校、事務所、病院等、全ての建築物の居室となります。
シックハウス対策規制の概要
ホルムアルデヒドに関する建材、換気設備の規制
- 内装仕上げの制限
内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材に対して、建材の種別によって制限されています。 - 換気設備設置の義務付け
原則として、全ての居室に機械換気設備の設置が義務付けられています。 - 天井裏などの措置
天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐための措置が必要となります。
クロルピリホスの使用禁止
クロルピリホスとは、有機リン系のしろあり駆除剤です。居室を有する建築物には使用が禁止されています。
詳しくは下記のHPをご覧ください。
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