シックハウス対策規制

ページ番号1006079  更新日 2023年4月28日

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シックハウス対策の規制が盛り込まれた改正建築基準法が平成15年7月1日から施行されました。

シックハウスの原因となる科学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や換気設備を規制します。
対象は、住宅、学校、事務所、病院等、全ての建築物の居室となります。

シックハウス対策規制の概要

ホルムアルデヒドに関する建材、換気設備の規制

  1. 内装仕上げの制限
    内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材に対して、建材の種別によって制限されています。
  2. 換気設備設置の義務付け
    原則として、全ての居室に機械換気設備の設置が義務付けられています。
  3. 天井裏などの措置
    天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐための措置が必要となります。

クロルピリホスの使用禁止

クロルピリホスとは、有機リン系のしろあり駆除剤です。居室を有する建築物には使用が禁止されています。
詳しくは下記のHPをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

住宅都市部 建築指導課 建築審査担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4577 ファクス:0154-24-0581
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