建築確認申請について

ページ番号1006086  更新日 2022年8月25日

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建築確認申請

  1. 確認申請が必要な建築物等
  2. 確認申請の流れ
  3. 計画の変更について
  4. 完了検査について
  5. 太陽光発電パネルの建築基準法上の取扱いについて
  6. 改正建築基準法に係る質疑・応答

1 確認申請が必要な建築物等

建築物には、建築基準法をはじめとして、多くの法令による規制がなされています。建築基準法では、法令の規定の遵守を確保するために、建築工事の着手前に建築主事がその計画の適法性をチェックする制度を設けており、建築主はその計画が建築関係法令の規定に適合するものであることついて、確認申請書を提出して、建築主事の確認を受けなければならないと規定しています。また、建築物の用途変更、工作物の築造及び建築設備を設置する場合についても、確認申請書を提出して、建築主事の確認を必要とする場合があります。

2 確認申請の流れ

確認申請書を受理した後、その申請書は消防本部、都市計画課等、関係各課の合議をへて建築主事の審査を受けることとなるため、確認済証が交付されるまでには日数がかかります。確認済証の交付を受けた後でなければ、工事を着工することが出来ないので、事前に建築基準関係規定等(消防法、都市計画法、宅造法等)のチェックを済ませ、早めに確認申請書の提出をされるようお願いします。

3 計画の変更について

法改正(平成11年5月1日から施行)により新たに計画変更確認申請が規定され、確認を受けた建築物の計画の変更については、原則として計画変更確認が必要(但し、建築基準法施行規則第3条の2で定める軽微な変更については変更確認は不要ですが軽微変更承認申請が必要)となりました。計画変更の申請には手数料がかかります。(軽微変更の場合は無料)変更の内容により手数料の金額が違いますので、詳しくは建築指導課までお問い合わせください。

4 完了検査について

建築主は、確認を受けた建築物の工事が完了したときは、完了した日から4日以内に建築主事に対して工事完了届を提出することとなっています。建築主事はこれをうけて、建築物が法令に適合しているかどうかの検査を行います。検査が完了し法令に適合していると認められると検査済証が交付されます。なお、一定の建築物は検査済証の交付を受けた後でなければ使用できない等の制限があります。

5 太陽光発電パネルの建築基準法上の取扱いについて

建築物の屋上に設置する太陽光発電設備等の建築設備については、当該建築設備を建築物の高さに算入しても当該建築物が建築基準関係規定に適合する場合にあっては、建築基準法施行令第2条第1項第六号ロに規定する「階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分」以外の建築物の部分として取り扱うものとする。

建築物の屋上に設置する太陽光発電設備等が建築物の屋上部分として取り扱われると、当該太陽光発電設備等が建築物の高さに係る規定に抵触しない範囲内に設置される場合にあっても、既に(高さに算入しないことができる)階段室等の建築物の屋上部分が建築面積の1/8近くを占めている既存建築物の屋上への太陽光発電設備等の設置が困難となることがあるとの状況を踏まえ、建築物の屋上に設置する太陽光発電設備等の高い開放性を有する建築設備については、建築物の高さに算入しても当該建築物が建築基準関係規定に適合する場合にあっては、「建築物の屋上部分以外の建築物の部分」として取り扱う。

これにより、高さに算入しても建築基準関係規定に適合する太陽光発電設備等については、建築物の屋上部分として扱わないこととなり、階段室等が建築面積の1/8近くを占めている既存建築物の屋上に設置することが可能となる。

太陽光発電設備等からの落雪により、近隣に危害を及ぼす恐れのある場合には、フェンスの設置等で落雪を防止するための有効な措置を講じて下さい。対策を講じた後でも、大雪等で落雪危害の恐れが増大する場合には、雪下ろしの実施等、適切な維持管理をして下さい。

6 改正建築基準法に係る質疑・応答

改正建築基準法に係る実務上の課題等の検討結果について詳しくは下記のHPをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

住宅都市部 建築指導課 建築審査担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4577 ファクス:0154-24-0581
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