低炭素建築物新築等計画の認定
1.低炭素建築物とは
二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で都市の低炭素の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項に規定する基準に適合し認定を受けた建築物をいいます。
低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築計画)を作成し着工前に所管行政庁(釧路市)へ申請することができます。
2.認定の手続き
認定基準
- 外壁等を通して熱の損失の防止に関する基準(法第54条第1項第1号)
- 一次エネルギー消費量に関する基準(法第54条第1項第1号)
- その他の基準(法第54条第1項第1号)
- 基本方針に関する基準(法第54条第1項第2号)
- 資金計画に関する基準(法第54条第1項第3号)
認定対象
- 建築物の低炭素化に資する建築物の新築
- 低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替え
- 低炭素化のための建築物への空調調和設備、その他の政令で定める建築設備の設置
- 建築物に設けた空気調和設備等の改修
認定の流れ
1.技術的審査
釧路市では、審査機関等が実施する技術的審査の制度を活用しています。
技術的審査は、認定基準の項目の全てについて受けることができます。認定申請の際には項目の全てについて審査を受けて、各機関の発行する適合証を添付してください。
建築物の用途により技術的審査を行える審査機関が以下のとおり違いますので注意してください。審査機関等については、住宅性能評価・表示協会または国土交通省のホームページをご参照ください。
審査機関
- 住宅のみの用途に共する建築物:登録住宅性能評価機関
- 住宅以外の用途が混在する建築物:登録建築物エネルギー消費性能判定機関
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住宅性能評価・表示協会ホームページ(省エネ適合判定を行う申請窓口の検索)(外部リンク)
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住宅性能評価・表示協会ホームページ(登録住宅性能評価機関)(外部リンク)
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国土交通省ホームページ 建築物省エネ法のページ(外部リンク)
2.認定申請
申請は工事着手前に提出してください。
3.工事着工
工事中に変更があった場合は、再度認定申請が必要になります。
ただし、大規模な変更により取り下げ再申請を行う場合、着手すると再申請ができなくなるので注意してください。
4.工事完了
工事が完了した際には、すみやかに工事完了報告書を提出してください。
手数料
法54条第1項の認定手数料はこちらよりご覧ください。
手数料計算例
【例1】一戸建ての住宅で性能基準により評価した建築物を申請する場合(調査機関又は評価機関の審査を受けた場合)
区分 | 手数料額 | |
---|---|---|
住棟の総戸数 | 1戸 |
6,000円 |
【例2】共用部分の床面積が300平方メートル、全24戸の共同住宅で性能基準により評価した建築物を申請する場合(調査機関又は評価機関の審査を受けた場合)
区分 | 手数料額 | 合計 | |
---|---|---|---|
住棟の総戸数 | 11戸以上 25戸以下 | 26,000円 | 36,000円 |
床面積 | 300平方メートル以内 | 10,000円 |
3.低炭素建築物新築等認定申請に係る様式
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低炭素建築物新築等認定申請書 (Word 120.5KB)
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低炭素建築物新築等計画変更認定申請書 (Word 40.0KB)
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軽微変更該当証明申請書 (Word 36.0KB)
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技術審査適合証 (Word 38.0KB)
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工事完了報告書 (Word 37.0KB)
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認定低炭素建築物状況報告書 (Word 35.0KB)
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取り下げ届 (Word 35.5KB)
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取りやめ届 (Word 35.0KB)
4.関連リンク
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国土交通省(低炭素建築物認定制度関連情報)(外部リンク)
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一般社団法人 住宅性能評価・表示協会(低炭素建築物認定制度について)(外部リンク)
-
一般社団法人建築環境・省エネルギー機構(IBEC)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
住宅都市部 建築指導課 建築審査係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4577 ファクス:0154-24-0581
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