日影規制に関すること
日影による中高層の建築物の高さ制限(建築基準法第56条の2関係)
釧路市建築基準法施行条例第6条により下記に掲げる区域とする。
対象区域 |
指定する号 |
---|---|
第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域 | (一)の号 |
第一種中高層住居専用地域 | (二)の号 |
第二種中高層住居専用地域 | (三)の号 |
第一種住居地域・第二種住居地域及び準住居地域 | (二)の号 |
近隣商業地域又は準工業地域で容積率が10分の20の区域 | (二)の号 |
日影規制に係わる記載事項及び図書の作成要領
(1)日影時間算定用配置図及び平面図
- 縮尺:1/200又は1/500
- 方位を求めた方法:例)釧路市都市計画図による
- 敷地内の地形:高低差、等高線 等
- 規制区域等の境界線の明記
- 建築物の位置、形状及び各部の日影規制基準面からの高さ(外部仕上がり面)
- 日影チェックライン:5.00メートル 10.00メートル
- 測定点及び基準線
- 各測定点の測定結果
(2)日影時間算定用立面図
- 縮尺:1/200又は1/500
- 建築物が周囲の地面と接する位置及び各部の高さ並びに平均地盤面
- 建築主事が審査上必要とする場合の建築物の主要壁と真北方向とのなす角度及び日影時間の計算書
- 釧路市の緯度:北緯42度59分
- 真北と磁北の差:7度53分
時刻 |
方位角 |
倍率 |
---|---|---|
午前9時00分 午後3時00分 |
41度29分 |
4.823 |
午前9時30分 午後2時30分 |
35度21分 |
3.700 |
午前10時00分 午後2時00分 |
28度51分 |
3.071 |
午前10時30分 午後1時30分 |
22度00分 |
2.690 |
午前11時00分 午後1時00分 |
14度51分 |
2.459 |
午前11時30分 午後0時30分 |
7度29分 |
2.334 |
正午 ‐ |
0度00分 |
2.294 |
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