建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)

ページ番号1006087  更新日 2025年2月28日

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建築物エネルギー消費性能適合判定について

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の施行により、2025年4月1日から省エネ基準適合に関する規定が変わります。
省エネ適合義務の対象が拡大され、令和7年(2025年)4月1日以降に工事に着手するすべての建築物(住宅・非住宅)を新築・増改築する際に、省エネ基準への適合が義務付けられます。
建築基準法に基づく確認済証の交付を受けるには、確認申請先に適合判定通知書またはその写しを提出する必要があり、検査済証の交付を受けるには、適合判定を受けた計画の通りに工事が完了している必要があります。

適合義務の画像

法改正の詳細につきましては、国土交通省のHPをご確認ください。

省エネ適合性判定の委任について

 

釧路市では、建築物省エネ法第15条第1項の規定により、登録建築物省エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全てを委任しています。「建築物エネルギー消費性能適合判定」は国土交通大臣の登録を受けた「建築物エネルギー省性能判定機関」へ提出し判定を受けてください。

建築物省エネ法に係る建築士の相談窓口について

建築物省エネ法の改正の円滑な施行に向け、申請図書の作成や申請手続き等について、個別にサポートする体制を、令和7年1月から一般社団法人北海道建築士事務所協会において「建築士サポートセンター」を開設しています。

小規模(300平方メートル未満)建築物の省エネ届出制度について

建築物省エネ法の規定により、令和7年度から全ての新築建築物について建築物エネルギー消費性能基準への適合が義務化されます。適合義務化により建築確認申請時に省エネ基準への適合状況がわかる書類の添付が求められるようになることから、法改正に向けた準備として、届出の提出をお願いするものです。
令和7年4月1日から改正法が施行されるに伴い、届出の提出は令和7年3月31日までとなりますのでよろしくお願いします。

建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定について

建築物省エネ法第34条により、建築主は省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築もしくは修繕をしようとする場合、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請をすることができます。
認定を取得すると容積率の特例(省エネ性能の向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分の10%を限度に不算入)を受けることができるようになります。

認定基準

 建築物エネルギー消費性能誘導基準(法第35条第1項第1号)
 基本方針(法第35条第1項第2号)
 資金計画(法第35条第1項第3号)

認定の流れ

1.技術的審査

釧路市では、審査機関等が実施する技術的審査の制度を活用しています。
技術的審査は、認定基準の項目の全てについて受けることができます。認定申請の際には、項目の全てについて審査を受けて、各機関の発行する適合証を添付してください。
審査機関等について、住宅性能評価・表示協会または国土交通省のホームページをご参照ください。

2.認定申請

申請は工事着工前に提出してください。

3.工事着工

工事中に変更があった場合は、再度認定申請が必要になります。
ただし、大規模な変更により取り下げ再申請を行う場合、着手すると再申請ができなくなるので注意してください。

4.工事完了

工事が完了した際には、すみやかに工事完了報告書を提出してください。

建築物のエネルギー消費性能に係る認定(認定表示)について

建築物省エネ法第41条により、建築物の所有者は建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請をすることができます。

認定を所得すると、当該建築物や建築物に係る広告等に省エネ基準適合認定マーク(eマーク)の表示をすることができるようになります。

手数料

法第34条第1項(向上計画認定)、法第41条第1項(認定表示)の認定手数料はこちらよりご覧ください。

手数料計算例(向上計画認定)

【例1】200平方メートルの一戸建ての住宅で標準計算により評価した建築物を申請する場合(調査機関又は評価機関の審査を受けた場合)

一戸建ての住宅又は複合建築物(1戸のもの)の住宅部分の認定申請
  区分 手数料額

住棟の総戸数

1戸 6,000円
床面積 200平方メートル以内


【例2】共用部分の床面積が300平方メートル、全24戸の共同住宅で標準計算により評価した建築物を申請する場合(調査機関又は評価機関の審査を受けた場合)

共同住宅等の用途に供する一の建築物又は複合建築物(1戸以外のもの)の住宅部分の認定申請
  区分 手数料額 合計
住棟の総戸数 16戸以上 45戸以下 42,000円 52,000円
住宅以外の床面積 300平方メートル以内 10,000円

建築物省エネ法に係る様式


上記以外の様式は国土交通省のホームページよりダウンロードしてください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市部 建築指導課 建築審査係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4577 ファクス:0154-24-0581
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。