建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)

ページ番号1006087  更新日 2025年5月30日

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建築物エネルギー消費性能適合性判定について

 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の施行により、令和7年(2025年)4月1日以降に工事に着手するすべての建築物(住宅・非住宅)を新築・増改築する際に、省エネ基準への適合が義務付けられます。これに伴い、届出制度・基準適合認定制度が廃止となりました。
 建築基準法に基づく確認済証の交付を受けるには、確認申請先に適合性判定通知書またはその写しを提出する必要があり、検査済証の交付を受けるには、適合性判定を受けた計画の通りに工事が完了している必要があります。

法改正の詳細については、国土交通省のHPご確認ください。

省エネ適合性判定の委任について

 釧路市では、建築物省エネ法第14条第1項の規定により、登録建築物省エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全てを委任しています。「建築物エネルギー消費性能適合性判定」は国土交通大臣の登録を受けた「建築物エネルギー省性能判定機関」へ提出し判定を受けてください。

仕様規定により省エネ基準を適合させる場合の手数料について

 仕様規定により省エネ基準を適合させる場合、確認申請・完了検査申請時の手数料が加算されます。

手数料計算例

  1. 確認申請
    200平方メートルの戸建て住宅の新築を申請する場合(特例以外)。
    手数料一覧表の抜粋
    項目 区分 手数料額
    確認申請手数料※1
    確認申請・計画通知

    100平方メートル超え

    200平方メートル以内

    特例以外 35,000円
    特例 29,000円
    手数料一覧表の抜粋
    項目 区分 手数料額

    建築物省エネ法 仕様規定に適合する場合の一の建築物(確認申請手数料に加算)

    確認申請・計画通知 200平方メートル以内 戸建住宅 14,000円

    手数料一覧表より、35,000円+14,000円=49,000円
  1. 完了検査
    200平方メートルの戸建て住宅の検査を申請する場合(特例以外)。
    手数料一覧表の抜粋
    項目 区分 手数料
    完了検査手数料※1
    完了検査

    100平方メートル超え

    200平方メートル以内

    特例以外 27,000円
    特例 22,000円
    手数料一覧表の抜粋
    項目 区分 手数料額

    建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた場合又は仕様規定に適合する場合の一の建築物(完了検査手数料に加算)

    完了検査 300平方メートル以内 その他のもの 14,000円

    手数料一覧表より、27,000円+14,000円=41,000円

建築士の相談窓口について

 法改正の円滑な施行に向け、申請図書の作成や申請手続き等について、個別にサポートする体制を、令和7年1月から一般社団法人北海道建築士事務所協会において「建築士サポートセンター」を開設しています。

建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定について

 建築物省エネ法第29条により、建築主はエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築物の新築または増築、改築若しくは修繕をしようとする場合、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を申請することができます。
 認定を取得することで、建築基準法で定められる容積率の特例を受けることができます。
建築物消費性能誘導基準に適合させるための措置をとることにより、通常の建築物の床面積を超えることとなる場合に、延べ床面積の10%を限度に、容積率の算定の基礎となる延床べ面積に算入しないことができます。

認定基準

  •  建築物エネルギー消費性能誘導基準(法第30条第1項第1号)
  •  基本方針(法第30条第1項第2号)
  •  資金計画(法第30条第1項第3号)

認定の流れ

1.技術的審査

 釧路市では、審査機関等が実施する技術的審査の制度を活用しています。
技術的審査は、認定基準の項目の全てについて受けることができます。認定申請の際には、項目の全てについて審査を受けて、各機関の発行する適合証を添付してください。
審査機関等について、住宅性能評価・表示協会または国土交通省のホームページをご参照ください。

2.認定申請

 申請は工事着工前に提出してください。

3.工事着工

 工事中に変更があった場合は、再度認定申請が必要になります。
ただし、大規模な変更により取り下げ再申請を行う場合、着手すると再申請ができなくなるので注意してください。

4.工事完了

 工事が完了した際には、すみやかに工事完了報告書を提出してください。

手数料(建築物エネルギー消費性能向上計画認定)

 法第29条第1項(建築物エネルギー消費性能向上計画認定)の認定手数料はこちらよりご覧ください。

手数料計算例

  1. 【計算例】
    200平方メートルの一戸建ての住宅で、標準計算により評価した建築物を申請する場合(調査機関又は評価機関の審査を受けた場合)
     
    手数料一覧表の抜粋
     

    区分

    手数料

    一戸建ての住宅
    又は
    複合建築物(1戸のもの)の住宅部分の認定申請

    計算方法

    住棟の総戸数

    床面積

    機関審査を

    受けた場合

    標準計算 1戸 200平方メートル以内 6,000円
    手数料一覧表より、6,000円

 

  1. 【計算例】
    共用部分の床面積が300平方メートル、全24戸の共同住宅で標準計算により評価した建築物を申請する場合(調査機関又は評価機関の審査を受けた場合)
     
    手数料一覧表の抜粋
      区分 手数料額

    共同住宅等の用途に供する一の建築物
    又は
    複合建築物(1戸以外のもの)の住宅部分の認定申請

    計算方法

    住棟の総戸数

    床面積 機関審査を受けた場合

    (住戸+住戸以外)
    標準計算

    16戸以上

    45戸以下

      42,000円
      住戸以外の床面積の合計  
      300平方メートル以内 10,000円
    手数料一覧表より、42,000円+10,000円=52,000円

建築物省エネ法に係る様式


上記以外の様式は国土交通省のホームページよりダウンロードしてください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市部 建築指導課 建築審査係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4577 ファクス:0154-24-0581
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