建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)

ページ番号1006087  更新日 2023年3月27日

印刷大きな文字で印刷

小規模(300平方メートル未満)建築物の省エネ届出制度開始について

建築物省エネ法の規定により、令和7年度から全ての新築建築物について建築物エネルギー消費性能基準への適合が義務化されます。適合義務化により建築確認申請時に省エネ基準への適合状況がわかる書類の添付が求められるようになることから、法改正に向けた準備として、まずは届出の提出をお願いするものです。
詳細は、北海道のホームページをご確認ください。

 

届出対象建築物

釧路市内の延べ面積が300平方メートル未満の建築物で新築をしようとするもの
(建築確認申請等を令和5年4月1日以降提出するもの)

届出方法

届出は対象となる建築物の新築に係る工事に着手する日までに、届出が必要になります。ただし、建築物省エネ法第18条の規定の建築物、次の認定など(見込みを含む)を行った建築物の新築の場合は、届出不要になります。

建築物省エネ法第18条の規定の建築物

1.居室を有しない建築物(例:自動車車庫、倉庫や畜舎など)
2.高い開放性を有する建築物(例:スポーツ練習場など)
3.仮設建築物

認定を行った建築物

1.長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条の規定基づく、長期優良住宅建築など計画の認定
2.建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条の規定に基づく、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定
3.都市の低炭素の促進に関する法律第53条の規定に基づく、低炭素建築物新築等計画の認定

建築物エネルギー消費性能適合判定について

建築物省エネ法第11条により、建築主は住宅以外で一定の規模以上の建築物を建築(特定建築行為)をしようとするときは、当該建築物エネルギー消費性能基準に適合させる義務があり、その工事に着手する前に同法第12条により建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、その計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定を受けなければなりません。

建築基準法に基づく確認済証の交付を受けるには、確認申請先に適合判定通知書またはその写しを提出する必要があり、検査済証の交付を受けるには、適合判定を受けた計画の通りに工事が完了している必要があります。


特定建築行為について

  1. 特定建築物(非住宅部分の床面積が300平方メートル以上)の新築
  2. 特定建築物の増改築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る。)
  3. 増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る。)

省エネ適合性判定の委任について

釧路市では、建築物省エネ法第15条第1項の規定により、登録建築物省エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全てを委任しています。「建築物エネルギー消費性能適合判定」は国土交通大臣の登録を受けた「建築物エネルギー省性能判定機関」へ提出し判定を受けてください。

建築物省エネ法第19条の届出について(300平方メートル以上)

適合義務の対象とならない建築物で床面積が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築をしようとするときは、工事着手の21日前までに所管行政庁へ届出が必要になります。

建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定について

建築物省エネ法第34条により、建築主は省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築もしくは修繕をしようとする場合、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請をすることができます。

認定を取得すると容積率の特例(省エネ性能の向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分の10%を限度に不算入)を受けることができるようになります。

認定基準

 建築物エネルギー消費性能誘導基準(法第35条第1項第1号)
 基本方針(法第35条第1項第2号)
 資金計画(法第35条第1項第3号)

認定の流れ

1.技術的審査

釧路市では、審査機関等が実施する技術的審査の制度を活用しています。
技術的審査は、認定基準の項目の全てについて受けることができます。認定申請の際には、項目の全てについて審査を受けて、各機関の発行する適合証を添付してください。
審査機関等について、住宅性能評価・表示協会または国土交通省のホームページをご参照ください。

2.認定申請

申請は工事着工前に提出してください。

3.工事着工

工事中に変更があった場合は、再度認定申請が必要になります。
ただし、大規模な変更により取り下げ再申請を行う場合、着手すると再申請ができなくなるので注意してください。

4.工事完了

工事が完了した際には、すみやかに工事完了報告書を提出してください。

建築物のエネルギー消費性能に係る認定(認定表示)について

建築物省エネ法第41条により、建築物の所有者は建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請をすることができます。

認定を所得すると、当該建築物や建築物に係る広告等に省エネ基準適合認定マーク(eマーク)の表示をすることができるようになります。

手数料

法第34条第1項(向上計画認定)、法第41条第1項(認定表示)の認定手数料はこちらよりご覧ください。

手数料計算例(向上計画認定)

【例1】200平方メートルの一戸建ての住宅で標準計算により評価した建築物を申請する場合(調査機関又は評価機関の審査を受けた場合)

一戸建ての住宅又は複合建築物(1戸のもの)の住宅部分の認定申請
  区分 手数料額

住棟の総戸数

1戸 6,000円
床面積 200平方メートル以内


【例2】共用部分の床面積が300平方メートル、全24戸の共同住宅で標準計算により評価した建築物を申請する場合(調査機関又は評価機関の審査を受けた場合)

共同住宅等の用途に供する一の建築物又は複合建築物(1戸以外のもの)の住宅部分の認定申請
  区分 手数料額 合計
住棟の総戸数 16戸以上 45戸以下 42,000円 52,000円
住宅以外の床面積 300平方メートル以内 10,000円

建築物省エネ法に係る様式


上記以外の様式は国土交通省のホームページよりダウンロードしてください。

関連リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

住宅都市部 建築指導課 建築審査担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4577 ファクス:0154-24-0581
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。