特別の配慮を要する特殊建築物に関すること

ページ番号1006091  更新日 2022年8月25日

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特別の配慮を要する特殊建築物(釧路市建築基準法施行条例 第3章 第8節)

釧路市建築基準法施行条例第45条より次に掲げる建築物及び建築物の部分に適用

  1. 学校、博物館、美術館、図書館、病院、診療所、児童福祉施設等、公会堂又は集会場の用途に供する建築物
  2. 飲食店又は物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物であって、当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの。
  3. 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、劇場、映画館、演芸場、観覧場、展示場、遊技場、公衆浴場、ホテル又は旅館の用途に供する建築物であって、当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの。
  4. 2.に規定する用途及び3.に規定する用途に併せて供する部分の床面積の合計が、1,000平方メートルを超える建築物

整備項目

利用者用の屋外への出入等(直接地上へ通ずる1以上の出入口)

  • 利用者の主要な出入口の幅は80センチメートル以上
  • 上記出入口高低差のある場合、幅1.2メートル(積雪、凍結等に有効な融雪施設その他これらに類するものを設けた場合は90センチメートル)以上
  • 勾配15分の1(積雪、凍結等に有効な融雪施設その他これらに類するものを設けた場合は12分の1)以下
  • 出入口高低差がある場合は手すりを設けること。

利用者用の廊下

  • 廊下の幅 1.2メートル以上
  • 上記廊下のうち延長が25メートルを超えるもので、避難階にあるもの又は居室の床面積の合計が200平方メートルを越える階にあるものは、幅及び奥行きが1.4メートル以上の部分を当該廊下の端から10メートル以内に設けるほか、その部分の間隔が50メートル以内となるように設けること。
  • 廊下その他これらに類するもので高低差がある場合90センチメートル以上の傾斜路を設けること。
  • 上記の勾配は、12分の1(傾斜路の高さ16センチメートル以下の場合は8分の1)以下
  • 病院、診療所又は児童福祉施設のうち身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く)、老人福祉施設、有料老人ホーム若しくは障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム若しくは障害者福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設(これらの施設のうち身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者を対象とするものに限る。)には手すりを設けること。

利用者用の階段

  • 避難階又は地上に通ずる直通階段にあっては、回り段を設けないこと。
  • 手すりを設けること。

利用者用の居室の出入口

  • 居室の出入口のうち1以上について、幅は80センチメートル以上
  • 出入口の床面には段を設けないこと。

利用者用の便所

  • 便所の出入口の幅は80センチメートル以上
  • 出入口の床面には段を設けないこと。
  • 1以上の大便器及び小便器に手すりを設けること。

制限の緩和について

上記、整備項目による整備規定については、同等以上に安全上支障がないと市長が認める場合に限り、対象規模による対象建築物には適用しない。

既存の建築物に対する制限の緩和について

建築基準法第3条第2項の規定により上記対象用途又はその部分について、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替をする部分以外については上記の規定を適用しない。

※用途変更については制限が緩和されませんのでご注意ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

住宅都市部 建築指導課 建築審査担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
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