構造規定に関すること
問い合わせの多い事例について下記に記載しましたので、申請手続きの参考にして下さい
風圧力(建築基準法施行令第87条関係)
- 基準風速(Vo):30メートル
- 地表面粗度区分:釧路市全域2又は3の区分を適用
地震力(建築基準法施行令第88条関係)
- 地域係数(Z):1.0
- 地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が規則で指定:無指定
構造強度(建築基準法施行令第82条関係)
釧路市建築基準法施行条例第18条により下記の表に掲げる式による(多雪区域以外の建築物)
力の種類 | 荷重及び外力について 想定する状態 |
計算式 | 備考 |
---|---|---|---|
長期に生ずる力 | 常時 | G+P | |
長期に生ずる力 | 積雪時 | G+P+S | |
短期に生ずる力 | 積雪時 | G+P+S | |
短期に生ずる力 | 暴風時 | G+P+W |
建築物の転倒、柱の引抜き等を検討する場合に |
短期に生ずる力 | G+P+0.5S+W | ||
短期に生ずる力 | 地震時 | G+P+0.5S+K |
この表において、G、P、S、W及びKは、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。)を表すものとする。
- G 令第84条に規定する固定荷重によって生ずる力
- P 令第85条に規定する積載荷重によって生ずる力
- S 令第86条に規定する積雪荷重によって生ずる力(短期に生ずる力の積雪時の状態以外の長期及び短期の各応力度を計算する場合は、市長が定める方法により計算した積雪荷重によって生ずる力)
- W 令第87条に規定する風圧力によって生ずる力
- K 令第88条に規定する地震力によって生ずる力
積雪荷重(建築基準法施行令第86条関係)
- 建築基準法施行令第86条第2項ただし書の規定により、多雪区域を釧路市阿寒町と指定する。
- 多雪区域における積雪の単位荷重は、積雪1センチメートル毎に1平方メートルにつき、30N以上とする。
- 建築基準法施行令第86条第3項に規定する垂直積雪量の数値は、次のとおりとする。
- 釧路市阿寒町 100センチメートル
- 釧路市音別町 90センチメートル
- 上記以外の釧路市 70センチメートル
- 建築基準法施行令第86条第4項の規定により屋根の積雪荷重の数値を計算すべき場合における同条第1項の積雪荷重に乗ずべき数値は、下記に掲げる屋根ふき材による場合に限り、当該屋根ふき材に応じ、下記の式によって計算したものとすることができる。
- 屋根ふき材が金属板の場合:Y=1.62-0.03a
- 屋根ふき材が繊維強化セメント板又はこれに類する材料で平滑にふいた場合:Y=1.50-0.025a
Y=積雪荷重に乗ずべき数値 a=屋根の勾配(単位 度) - 建物に対する凍結深度(参考)
- 旧 釧路市 100センチメートル
- 旧 阿寒町 100センチメートル
- 旧 音別町 90センチメートル
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このページに関するお問い合わせ
住宅都市部 建築指導課 建築審査係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
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