全部事項証明(戸籍謄本)・個人事項証明(抄本)

ページ番号1003906  更新日 2023年7月19日

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全部事項証明(戸籍謄本)・個人事項証明(抄本)が必要なときは

1.本人等が申請する場合

  1. 本人(戸籍に記載されている方)
  2. 上記の者の配偶者、直系尊属(父母等)、直系卑属(子等)
    ※同一戸籍ではない方が申請される場合は、記載のある人との親族関係が確認できる資料(戸籍等)を求めることがあります。釧路市の戸籍等で親族関係が確認できる場合は不要です。

2.代理人が申請する場合

  1. 任意代理人(使者)
    委任状が必要ですのでご持参ください。
  2. 法定代理人(後見人等)
    代理人に指定された方は、代理権限の確認できる資料(後見登記事項証明書等)が必要ですのでご持参ください。

3.第三者が申請する場合

  • 申請理由が必要です。申請理由が確認できる資料がある場合はご持参ください。
  • 理由が正当でないときは、申請に応じられないことになっています。

申請の際の注意事項

  • 窓口に来られる方の「本人確認」ができるものをご持参ください。
  • 証明を申請する際は、本籍と筆頭者名を確認してください。
  • 本籍は、必ずしも現住所と同一ではありませんので、正確に記載してください。

全部事項証明(戸籍謄本)とは

戸籍は、一組の夫婦と、その子を一つの戸籍に記載し、戸籍の筆頭者が決められています。
記載されている家族全員を転写したものを全部事項証明(戸籍謄本)といいます。

個人事項証明(戸籍抄本)とは

戸籍に記載されている、家族の一人とか二人など、一部分を転写したものを個人事項証明(戸籍抄本)といいます。

除籍とは

一つの戸籍に記載されている人が、結婚や死亡、他の市町村へ転籍して、全員が除かれたとき、その戸籍を除籍といい、戸籍(現在のもの)と区分しています。
除籍にも、謄本と抄本があります。

改製原戸籍とは

戸籍法の改正により戸籍の改製(新様式に作り直し)が行われた際の、改製される前の古い様式のことを言います。
改製原戸籍にも謄本と抄本があります。

戸籍の附票とは

本籍地の市区町村において、戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が編製されてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の在籍者の住所の履歴が記録されています。
使い道としては、何度も引越しをした人が、いくつか前の住所から今の住所までの履歴を証明したい場合に、この証明を取ることで証明できる場合があります。

本籍とは

人の戸籍上の所在場所です。住所とは無関係に、全国市区町村のどこにでも定めることができます。

筆頭者とは

「戸籍簿の一番最初に記載されている方」です。
死亡されたり、転出しても、筆頭者は変更しません。
一般的に未婚の方の場合は父または母、婚姻されている方は本人または配偶者のどちらかです。
通常婚姻後に名のられた姓の方が戸籍簿の一番最初に記載されている人です。

本人確認を実施しています

個人情報の保護や不正な申請(不正請求)を防止するため法律が改正され、全部事項証明(戸籍謄本)・個人事項証明(戸籍抄本)を申請する場合は、窓口においでになった方の本人確認(本人、代理人の方も含みます)を実施しています。
本人確認書類には、次のようなものがあります。

1点でよいもの

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 在留カード、特別永住者証明書など
  • 住民基本台帳カード(写真つき)
  • 個人番号カード
  • その他、官公署で発行した写真つきの免許証や許可証もしくは資格証明書(身体障害者手帳、無線従事者免許証、船員手帳など)

2点必要なもの

  • 各種保険者証
  • 年金手帳、証書
  • 学生証 など

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 戸籍住民担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4523 ファクス:0154-23-3690
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。