相続などで戸籍を請求される方へ

ページ番号1012801  更新日 2024年4月2日

印刷大きな文字で印刷

 戸籍には、その人が生まれてからの様々な事項(出生、婚姻など)が記録されており、家族関係を証明する書類として用いられています。
 亡くなった方の相続の際に、法務局や金融機関等から「死亡記載のある戸籍」や「生まれてから亡くなるまでの戸籍」の提出を求められることがありますが、多くの場合、「生まれてから亡くなるまでの戸籍」では複数の戸籍が必要となります。
 これは、戸籍は出生、婚姻、離婚、死亡といったライフイベントや、転籍、法律の改正による戸籍の改製などにより新しく編製されるためであり、ひとつの戸籍で全ての記録が確認できるとは限りません。

例

 そのため、「生まれてから亡くなる(現在)までの戸籍」を必要とする場合は、その方の亡くなった(もしくは現在の)戸籍からスタートして、出生時までをさかのぼる形で集めていくこととなります。
 なお、令和6年3月1日より戸籍の広域交付が開始されていますので、日本全国どこに本籍があっても、お住いの市区町村で請求することができます。
 ただし、広域交付で戸籍を請求できるのは、本人、配偶者もしくは直系親族のみとなっているため、兄弟姉妹の方や第三者は本籍地に郵送等の方法で請求することとなります。

注意点

 戸籍の証明は、原則として戸籍に記載されている方、その配偶者、直系尊属(父母等)、直系卑属(子等)の方が取得することができます。
 兄弟姉妹の方や第三者の方が取得する場合には正当な理由が必要となりますので、請求の際には理由を確認できる書類を添付してください。
 また、郵送による請求の取り扱いや手数料の支払い方法等については、市区町村によって異なる場合がありますので、事前に請求先の市区町村へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 戸籍住民担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4523 ファクス:0154-23-3690
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。