印鑑登録
印鑑登録の手続きは
新規登録は不正登録を防止するため、できる限り本人が申請してください。
ただし、本人が病気等でやむを得ない場合は代理人による申請もできます。
本人が申請する場合
- 本人を確認する書類と登録する印鑑を持参してください。
- 本人を証明する書類がないときは、代理人による登録手続きと同様に照会書により意思確認を行います。
本人確認に必要な書類は、下記でお確かめください。
本人確認書類
1点の提示
- 自動車運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 官公署発行で写真の貼ってあるもの(身分証明書・資格証明書・許可書など)
※以上の書類ですと1点で本人確認します。
2点の提示
- 各種保険者証
- 年金手帳
- 年金証書
- 預貯金通帳
- キャッシュカード
- クレジットカード
- 診察券
※以上の書類ですと2点で本人確認します。
代理人が申請する場合
- 登録する印鑑と代理人の本人確認書類を持参してください。
- 登録申請は受理しますが、即日登録はできません。
照会書を本人宛に郵送し、本人の登録意思を確認します。
本人は回答書に必要事項を記載してください。 - 代理人は、回答書、登録する印鑑、代理人の本人確認書類を期日までに持参してください。
印鑑登録証(印鑑カード)の交付
本人確認資料あるいは回答書により登録意思を確認し、印鑑登録証を交付します。
なお、印鑑登録証は事故防止のため、氏名・住所など一切記入していませんので、受領後は裏面の記入欄に記号等を記入し、家族のものと区別して大切に保管してください。
手数料につきましては、1枚500円です。
印鑑登録できる人
釧路市に住民登録をしている方または釧路市に外国人登録をしている方です。
ただし、15歳未満の方及び意思能力を有しない方は登録できません。
登録印鑑の制限
登録できる印鑑
- 登録印鑑は、1人につき1本です。
- 住民基本台帳に登録されている氏名または氏・名を表しているもの。
- 印影の大きさは1辺8ミリ以上で25ミリ以下のもの。
登録できない印鑑
- 同一世帯内の家族が、すでに登録しているもの。
- 職業・資格・似顔絵などの氏名以外の事項を組み合わせて表しているもの。
- ゴム印、その他印質の変化しやすいもの。
- 欠けていたり、摩耗していたりして印影が不鮮明で照合が困難なもの。
- 機械彫、流し込みなど大量に作られているもの等。
印鑑登録を廃止するとき
次のような場合は印鑑登録の廃止の届出が必要です。
なお、再登録するときは、新規登録の手続きになります。
- 印鑑登録を廃止したいとき。
- 登録している印鑑を改印するとき。
- 登録している印鑑を紛失したとき。
印鑑カードを紛失したときは
印鑑カードを紛失したときは、事故防止のため、印鑑カードの亡失届を行ってください。
再登録は新規登録の手続きになります。
印鑑カードの登録番号が確認できない汚損、棄損は紛失と同じ扱いとなります。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 戸籍住民課 戸籍住民担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4523 ファクス:0154-23-3690
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。