印鑑登録

ページ番号1003893  更新日 2024年9月13日

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印鑑登録できる方

釧路市に住民登録(外国人も含む)をしている15歳以上の方

※意思能力を有しない方(認知症やその他疾病等で意志判断能力が不明等)は登録できません。

※法人の印鑑登録は、法務局でのお手続きとなります。詳細は釧路地方法務局のホームページをご参照ください。

成年被後見人の印鑑登録について

印鑑登録をしている方が成年被後見人になった場合、印鑑登録が抹消されます。(その際は、市より通知文が送付されます。)

成年被後見人の方が印鑑登録をする際は、ご本人が登記事項証明書を持参した法定代理人と同行して窓口で申請してください

受付窓口

  • 市役所 防災庁舎2階 戸籍住民課
  • 阿寒町行政センター 市民課
  • 音別町行政センター 市民課
  • 鳥取支所
  • 阿寒湖温泉支所

受付時間

月曜日から金曜日の午前8時50分から午後5時20分までです。

※土日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)は受付できません。

登録にかかる費用

印鑑登録証の発行手数料は、500円です。

※印鑑登録証明書を同時に発行する場合は、1枚につき350円増となります。

登録印鑑の制限

登録できる印鑑

  • 登録できる印鑑は、1人につき1本です。家族で同じ印鑑を登録することはできません。
  • 住民基本台帳に登録されている氏名・通称またはカタカナ表記の全部または一部を表したもの。
  • 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリ以上25ミリ以下のもの。
  • 住民票に旧姓(旧氏)を併記した方は、現在の姓以外に旧姓(旧氏)でも印鑑を登録することができます。

登録できない印鑑

  • 同一世帯内の家族が、すでに登録しているもの。また、明らかに同一の印影と認められるもの。
  • 住民基本台帳に登録されている氏名・通称またはカタカナ表記にない文字や記号が使われているもの。
  • 職業・資格・似顔絵などの氏名または通称以上の事項を組み合わせて表しているもの。
  • ゴム印などの印質の変化しやすいもの。
  • 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリ未満または25ミリを超えるもの。
  • 氏名が欠けている、または外わくの3分の1程度が欠けていたり不鮮明なため照合が困難なもの。
  • その他、登録印として適当でないもの(輪郭がない、輪郭が二重になっている等)。

印鑑登録の申請方法

新規登録は、不正登録を防止するため本人が申請してください。
ただし、病気等のやむを得ない理由で、本人が申請できない場合は代理人による申請もできます。

本人が申請する場合

  • 即日登録できます。
  • 登録する印鑑本人確認書類を持参してください。
  • 本人確認書類がない場合、代理人による登録手続きと同様、照会書による意思確認が必要となります。

代理人が申請する場合

  • 即日登録はできません。
  • 1回目の申請時、代理人は、登録する印鑑代理人の本人確認書類を持参してください。
  • 登録の申請後、照会書を本人(印鑑登録をする方)宛に転送不要で郵送し、登録意思を確認します。
  • 回答書は、必ず本人が必要事項を記載してください。
  • 2回目の申請時、代理人は、回答書、登録する印鑑、代理人の本人確認書類指定した期日までに持参してください。その際は、必ず回答書に記載された代理人が窓口にきてください。
  • 期日を過ぎた場合、その回答書は無効となり、再度登録申請をしていただくこととなります。

本人確認書類

1点の提示でよいもの

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 運転免許証
  • 住民基本台帳カード(顔写真付)
  • 旅券(パスポート)
  • 身体障害者手帳、療育手帳
  • 在留カード(特別永住者証明書)
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)
  • その他、官公署で発行した顔写真付の免許証や許可証もしくは資格証明書(無線従事者免許証・船員手帳など)

2点以上の提示が必要なもの

  • 各種健康保険被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 年金手帳、年金証書
  • 預貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード
  • 診察券
  • 印鑑登録証
  • 学生証(顔写真付)

印鑑登録証(印鑑カード)の交付

本人確認資料あるいは回答書により登録意思を確認し、印鑑登録証を交付します。
なお、印鑑登録証は、事故防止のため氏名・住所などは一切記入しておらず、情報も本人以外にはお伝え出来ません。受領後は裏面の記入欄に記号等を記入する等、家族のものと区別して大切に保管してください。

印鑑登録を廃止するとき

次のような場合は印鑑登録の廃止の届出が必要です。
なお、再登録するときは、新規登録の手続きになります。

  • 印鑑登録を廃止したいとき。
  • 登録している印鑑を改印するとき。
  • 登録している印鑑を紛失したとき。

印鑑カードを紛失したとき

印鑑カードを紛失したときは、事故防止のため、印鑑カードの亡失届を行ってください。
再登録は新規登録の手続きになります。

印鑑カードの登録番号が確認できない汚損、棄損は紛失と同じ扱いとなります。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 戸籍住民担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4523 ファクス:0154-23-3690
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。