こんなときには届出を

ページ番号1004041  更新日 2024年12月2日

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14日以内に必要な届出

  • 個人番号の確認を行いますので、世帯主および対象となる方のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード等)が必要です。
  • 届出される方の本人確認を行いますので、本人確認できるものが必要です。
    ※代理人(同一世帯以外の方)が届出する場合は、委任状(下記からダウンロードできます)の提出が必要です。
  • 国民健康保険料の納付は口座振替を推奨しています。口座振替を希望する場合は、通帳および通帳の届出印を持参してください。
加入するとき
こんなとき 上記必要なものの他に持参するもの
他の市区町村から転入してきたとき 前年中の所得を証明するもの
国保以外の健康保険をやめたとき 協会けんぽ等の資格喪失連絡票(※)
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき 保険証または資格確認書、母子健康手帳

【関連情報】

脱退するとき
こんなとき 上記必要なものの他に持参するもの
他の市区町村へ転出したとき 保険証または資格確認書
国保以外の健康保険に加入したとき 国民健康保険と協会けんぽ等の各保険証または資格確認書、資格情報のお知らせ、未交付の場合は健康保険組合等の資格取得連絡票(※)
生活保護を受けることになったとき 保険証または資格確認書、保護決定通知書
お亡くなりになったとき 保険証または資格確認書

【関連情報】

その他
こんなとき 上記必要なものの他に持参するもの
保険証または資格確認書の登録事項(氏名、世帯主氏名、住所等)に変更があったとき 保険証または資格確認書
保険証、資格確認書または資格情報のお知らせを失くしたり、汚して使えなくなったとき 使えなくなった保険証または資格確認書※現存の場合
修学(施設入所)のため他の市区町村へ移るとき

保険証または資格確認書、在学(所)証明書

【関連情報】

※協会けんぽ等の資格取得(喪失)連絡票:勤務先の健康保険の資格を取得(喪失)した日付を証明する書類です(資格喪失日に注意してください。喪失日は退職日の翌日です)。
【ダウンロード】

※平成29年11月より、マイナンバーを活用した情報連携が稼働しています。国民健康保険における情報連携においては、連携対象となる情報を提供者が登録したのち、一定の期間が必要とされています。
このため、情報連携が即日にできない場合や日数を要する場合があり、事務処理に重大な遅延を生じることが想定されます。
釧路市国民健康保険業務につきましては、稼働後もこの問題が解消されるまでの間は、引き続き手続き内容に応じて添付書類の提出をお願いします。

届出をするところ

国民健康保険課(市役所防災庁舎2階9番窓口)または阿寒町・音別町行政センター市民課、阿寒湖温泉支所で届出できます。

鳥取支所で届出できるのは、住所の変更および再発行の受付のみとなります。「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」は発行ができませんので、ご了承ください。

※加入の手続きを除き、郵送でも届出できます。郵送での届出を希望する方は、提出書類を説明しますので、国民健康保険課までお問い合わせください。

給付の手続きについて

「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の交付について

下記のすべてに該当する場合、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を即日交付することができます。

 

  1. 本人または同一世帯の方が手続きすること。
  2. 公的機関が発行する身分証明書で本人確認ができること。

※鳥取支所での届出の場合や本人確認できない場合については郵送での交付となります。
※令和6年12月2日から紙の保険証は発行ができません。
【関連情報】

※資格確認書が郵送となる場合でも、届くまでの間で使用できる受給資格証明書を交付しております。医療機関を受診する際に提示してください。受給資格者証明書の有効期限は1週間です。資格確認書が届きましたらご自身で破棄してください。
【関連情報】

加入の届出が遅れると

  • 国民健康保険に加入することになった日から14日を過ぎて届出をした場合、届出前の医療費は原則全額自己負担となります。
  • 保険料は釧路市の国民健康保険の加入資格が発生したとき(健保等の資格を喪失したときなど)まで(最高2年間)遡って計算されます。

脱退の手続きが遅れると

  • 勤務先の健康保険等に加入されたとき、国民健康保険をやめる手続きをしないと、保険料を二重に請求されてしまいます。また、保険料の減額・還付ができる期間には、制限があります(最高2年間)。
  • 釧路市の国民健康保険の資格を利用して医療機関を受診した場合、釧路市の国民健康保険が負担した医療費は返還してもらうことになります。

関連情報

ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

こども保健部 国民健康保険課 保険係(2)
電話:0154-31-4528 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。