国保で受けられる給付

ページ番号1004033  更新日 2024年4月1日

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病気やけがなどで医療を受けたときや、出産・死亡などがあったとき、国保では以下のような給付や支給を行っています。なお、申請が必要な給付につきましては2年間の時効があり、時効を迎えたものについては支給できなくなりますので注意してください。

療養の給付

医療機関の窓口で保険証を提出すれば、一部負担金を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。

  • 診察
  • 治療
  • 薬や注射などの処置
  • 入院(食事代は別になります)

0歳から69歳までの方の一部負担金の割合

区分

負担割合

義務教育就学前

(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)

2割

義務教育就学年齢以上から69歳以下

3割

70歳から74歳までの方の一部負担金の割合

70歳になると誕生日の翌月(1日生まれの方は当月)から「保険証兼高齢受給者証」を提示することにより下記の負担割合で診療を受けることになります。

区分

負担割合

70歳から74歳までの方

2割

上記の年齢で所得が一定以上ある方が属する世帯の方

3割

※一定以上の所得とは、70歳から74歳までの方で市・道民税課税標準額が145万円以上であることを指します。

医療費が多くかかった場合、支給要件を満たしていれば高額療養費の支給申請をすることができます。
また、入院等医療費が高額になりそうなときはあらかじめ「国民健康保険限度額適用認定証」の交付を受けることをお勧めします。
年齢や収入によって金額等が異なりますので、詳細は下記のページをご覧ください。

療養費の支給

次のような場合はいったん自己負担となりますが、申請することで、国保が審査し決定した額の7割から8割があとで支給されます。

申請に必要なもの

すべての手続きの際に、個人番号の確認および手続きをされる方の本人確認をします。こちらも必ず用意してください。

  • 世帯主および対象となる方の個人番号を確認できるもの(個人番号、通知カード等)
  • 申請する方の本人確認できるもの(写真付きのものでは1点、写真なしのものでは2点以上必要)

こんなとき

用意するもの
事故や急病で、やむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき
  • 保険証
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収書
  • 世帯主名義の通帳
コルセット・ギプスなどの治療用装具をつくったとき
  • 保険証
  • 医師の証明書
  • 領収書
  • 世帯主名義の通帳
骨折やねんざなどで、柔道整復師の施術を受けたとき
  • 保険証
  • 明細がわかる領収書
  • 世帯主名義の通帳
はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
  • 保険証
  • 医師の同意書
  • 領収書
  • 世帯主名義の通帳
海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき
※詳細は海外療養費のページをご覧ください。
  • 保険証
  • 領収書および領収明細書
  • 診療内容明細書
  • 領収明細書
  • 診療内容明細書
  • パスポート
  • 申請者の身分証明書
  • 調査にかかわる同意書
  • 世帯主名義の通帳

その他の給付

出産育児一時金の支給

被保険者が出産したとき支給されます。妊娠85日以後であれば、死産・流産(人工流産含む)でも支給されます。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険出産育児一時金(差額)支給申請書
  • 保険証
  • 世帯主名義の通帳
  • 母子健康手帳
    (死産・流産の場合は医師の証明書)
  • 産科医療補償制度登録証
    (産科医療補償制度に加入する分娩機関で出産された場合のみ)
  • 直接支払制度利用合意文書
    (医療機関と取り交わしたもの)
  • 出産費用明細書
    (医療機関から交付されたもの)

詳細は下記のページをご覧ください。

葬祭費の支給


被保険者が死亡したとき葬儀を行った方に支給されます。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 葬儀を行った方の通帳
  • 葬儀の領収書、会葬礼状、新聞広告等

詳細は下記のページをご覧ください。

移送費の支給

移動困難な患者が医師の指示により緊急的な必要性があって、入院や転院等搬送された場合に支給※されます。
※病状に応じて最も経済的な経路及び方法により移送された費用を基準に算定いたします。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 領収書
  • 医師の意見書
  • 世帯主名義の通帳

入院時食事療養費・生活療養費について

入院した場合の食事代等については標準負担額を自己負担し、残りを国保が負担します。
なお、これらの標準負担額は高額療養費の対象となりません。
また、住民税非課税世帯の適用を受けるためには、限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要です。
詳細は下記のページをご覧ください。

入院した場合の食事代(食事療養費)

区分
69歳以下の方
(1食あたり)
70歳以上の方
(1食あたり)
住民税課税世帯

460円(注3

460円(注3

住民税非課税世帯 区分2.(注1

過去12か月の入院日数が90日以内

210円

210円

住民税非課税世帯 区分2.(注1

過去12か月の入院日数が90日超

160円

160円

住民税非課税世帯 区分1.(注2

100円

  • 注1:区分2.とは、世帯主および世帯全員が住民税非課税である方を指します。(70歳未満の方の場合、区分オと表記されます)
  • 注2:区分1.とは、世帯主および世帯全員が住民税非課税であって、その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する70歳以上の方を指します。
  • 注3:指定難病・小児慢性特定疾病・平成28年4月1日において既に1年を超えて精神病棟に入院している方は260円となります。

療養病床に入院した場合の食事代・居住費(生活療養費)

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ下記の標準負担額を自己負担します。
なお、入院する病床が療養病床に該当するかどうかは医療機関に確認してください。

区分

食費
(1食あたり)

居住費
(1日あたり)

住民税課税世帯

460円または420円(注3

370円(注4

住民税非課税世帯 区分2.(注1

210円

370円(注4

住民税非課税世帯 区分1.(注2

130円

370円(注4

  • 注1:区分2.とは、世帯主および世帯全員が住民税非課税である方を指します。(70歳未満の方の場合、区分オと表記されます)
  • 注2:区分1.とは、世帯主および世帯全員が住民税非課税であって、その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する70歳以上の方を指します。
  • 注3:栄養管理が行われているなど一定の要件を満たす医療機関の場合460円、それ以外は420円となります。詳細は医療機関に確認してください。
  • 注4:指定難病患者の方は0円となります。

訪問看護医療について

在宅で医療を受ける必要があると医師に認められた人が、医師の指示で訪問看護ステーションなどから訪問看護医療を受けたときは、費用の一部を支払うだけで残りは国保が負担します。

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このページに関するお問い合わせ

こども保健部 国民健康保険課 保険係(1)
電話:0154-31-4527 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。