保険料の納付が困難なときは

ページ番号1004024  更新日 2024年12月2日

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さまざまな事情で保険料の納付が困難な方に対して、納付相談を行っています。保険料の支払いが困難になった際は、お早めに納税課相談窓口へ連絡してください。

  • 納税課納税係(市役所本庁舎1階 電話番号:0154-31-4517)

保険料の減免制度について

災害その他の理由により著しく納付が困難となった場合は、一定の基準を満たすと保険料の減免が受けられる場合があります。保険料の納付が困難になった際は、お早めにご相談ください。

また、解雇や倒産などでやむを得ず失業された場合には、保険料が軽減される制度もあります。詳しくは下記のページより確認してください。

保険料の滞納について

保険料を滞納すると下記の対応となる場合があります。 

  1. 医療費の全額自己負担
    医療費を一旦全額負担し、領収書を持参の上、市役所の窓口で払い戻しの手続きをすることになります。
  2. 給付の一部、または全部の差し止め
    特別な事情がある場合を除き、保険給付(高額療養費・特別療養費・療養費・出産一時金・葬祭費など)の一部または全部の支給を一時差し止める場合があります。
  3. 財産等の差押え
    保険料の滞納が続いた場合には、不動産や預貯金などの財産調査や勤務先への給与照会等を行い、また、この調査結果により、差押えを行うことがあります。詳しくは下記のページより確認してください。

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 国民健康保険課 保険係(2)
電話:0154-31-4528 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。