出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産した場合、出産育児一時金が世帯主に支給されます。
また、医療機関での窓口負担軽減を目的に、国民健康保険から医療機関に出産育児一時金を直接支払うことができる「直接支払制度」があります。これにより、被保険者は分娩費のうち出産育児一時金を超える額のみ医療機関に支払うことになります。詳細については、出産を予定している医療機関へ直接確認してください。
支給額
出産年月日 |
産科医療補償制度※ |
支給金額 |
---|---|---|
2022(令和4)年1月1日から | 対象とならない分娩 | 408,000円 |
2022(令和4)年1月1日から | 対象となる分娩(12,000円を加算) | 420,000円 |
2023(令和5)年4月1日から |
対象とならない分娩 |
488,000円 |
2023(令和5)年4月1日から |
対象となる分娩(12,000円を加算) |
500,000円 |
※ふたご等を出産された場合は、人数分支給されます。
※「産科医療補償制度」の詳細は、公益財団法人日本医療機能評価機構のホームページをご覧ください。
【関連情報】
申請に必要なもの
- 国民健康保険出産育児一時金(差額)支給申請書(下記からダウンロードできます)
- 出産された方の保険証
- 世帯主名義の通帳
- 母子健康手帳(死産・流産の場合は医師の証明書)
- 直接支払制度利用合意文書(医療機関と取り交わしたもの)
- 出産費用明細書(医療機関から交付されたもの)
- 産科医療補償制度登録証(産科医療補償制度に加入する分娩機関で出産した場合のみ)
※「出産費用明細書」に「産科医療補償制度の加算対象出産であることを証するスタンプ」が押印されている場合は「産科医療補償制度登録証」は必要ありません。
申請するところ
- 国民健康保険課保険係(市役所防災庁舎2階9番窓口、電話番号:0154-31-4528)
- 阿寒町行政センター市民課市民サービス係(電話番号:0154-66-2210)
- 音別町行政センター市民課市民サービス係(電話番号:01547-6-2231)
注意点
- 勤務先の健康保険(扶養の場合を除く)をやめてから6か月以内の出産の場合、以前に加入していた健康保険から、出産育児一時金や出産手当金の支給が受けられる場合があります。この場合、国民健康保険からは出産育児一時金の支給を受けることはできません。
- 死産や流産であっても、妊娠85日(12週)以上の出産であれば対象となります。
- 出産された日の翌日から2年以内に手続きしてください。
入院助産制度
経済的な理由等により、病院などで出産が困難な妊産婦を対象に、指定の助産施設での出産費用を援助する制度です。
詳しくは入院助産のページ(こども支援課こども支援係)で確認してください。
【関連情報】
ダウンロード
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
こども保健部 国民健康保険課 保険係(2)
電話:0154-31-4528 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。