災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金について

ページ番号1018144  更新日 2026年2月9日

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自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象)により被害を受けられた市民に対し、関係法令の規定に基づき、災害弔慰金・災害障害見舞金の支給や災害援護資金の貸付けを行います。

※市民とは、災害により被害を受けた当時、釧路市に居住し、住民票に記載されている方のことをいいます。

災害弔慰金

自然災害により死亡された市民のご遺族に支給します。

対象となる自然災害

次の規模の自然災害が支給の対象となります。

(1)市内において5世帯以上の住居が滅失した災害

(2)道内において災害救助法による救助が行われた災害

(3)上記2つの災害と同等の災害と認められる特別の事情がある場合で市長が認めた災害

支給対象者

1.死亡された市民の死亡当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母

2.1に掲げるご遺族がいない場合、兄弟姉妹(死亡された市民の死亡当時その方と同居し、または生計を同じくしていた方に限ります)

支給額

1.死亡された市民が主たる生計維持者の場合 500万円

2.その他の市民が死亡された場合 250万円

※死亡された市民がその死亡に係る災害について、すでに災害障害見舞金の支給を受けている場合は、上記の額から支給済みの災害障害見舞金の額を控除した額となります。

災害障害見舞金

自然災害により負傷し、または疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に、下記の支給対象に掲げる程度の障がいがある市民に支給します。

支給対象

1.両眼が失明したもの

2.そしゃく及び言語の機能を廃したもの

3.神経系統の機能または精神に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの

4.胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの

5.両上肢をひじ関節以上で失ったもの

6.両上肢の用を全廃したもの

7.両下肢をひざ関節以上で失ったもの

8.両下肢の用を全廃したもの

9.精神または身体の障がいが重複する場合における当該重複する障がいの程度が上記1~8と同程度以上と認められるもの

支給額

1.障がいを受けた市民が主たる生計維持者の場合 250万円

2.主たる生計維持者以外の場合 125万円

災害援護資金

災害救助法による救助が行われた災害により、世帯主の負傷または住居・家財に被害を受けた世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行います。

具体的な内容については、貸付対象となる災害が発生した際にご案内します。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 社会援護課 福祉政策担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4536 ファクス:0154-23-4510
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。