避難行動要支援者避難支援事業

ページ番号1004743  更新日 2024年12月6日

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事業の目的

災害発生時には、消防団や行政機関が出来る避難支援には限界があり、地域における情報伝達や安否確認、避難所への移動・誘導等の共助が最も重要となります。
そこで釧路市では、平成29年度から「避難行動要支援者名簿」を有効に活用するための取組みとして、「避難行動要支援者避難支援事業」を実施しています。

この事業は、災害時に避難支援や安否の確認の必要がある避難行動要支援者に対して、町内会が支援組織となり、避難支援プラン(個別避難計画)の作成、災害時の避難施設への誘導、安否確認などの支援を行うことで、安心して暮らすことのできる地域づくりを進めようとするものです。
地震や津波の心配がある釧路市では、この避難行動要支援者と呼ばれる方が、地域でいち早い声かけや避難支援、安否確認などをスムーズに受けられるようにするため、この事業を推進しています。
事業では、支援にあたっていただく町内会の方に、避難行動要支援者に対する災害時の安否確認、避難の手助けだけではなく、日頃の声かけなどもお願いしています。

この事業の支援者は、自分や家族の安全が第一となります。災害発生時には、災害の状況に応じて可能な範囲内での避難支援をお願いするものであり、義務や責任を伴うものではありません。

避難行動要支援者名簿の作成について

「避難行動要支援者名簿」とは、大地震などの災害が起こった時に、自宅から自分で避難することが難しく、支援を必要とする方々(避難行動要支援者)を対象とする名簿です。
平成23年に発生した東日本大震災を教訓として、平成25年の災害対策基本法が改正され、市町村に「避難行動要支援者名簿」の作成が義務付けられました。
釧路市では、国が定める取組指針をもとに、「避難行動要支援者」の要件を定め、該当する方は全て名簿に登録しています。

避難行動要支援者の要件

高齢者等

  • 要介護認定3以上の認定を受けている方
  • 介護認定調査による障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)B、C、又は認知症高齢者の日常生活自立度3以上に該当する方
障がい者
  • 身体障害者手帳を所持する方で、視覚障がい又は聴覚障がい1・2級
  • 身体障害者手帳を所持する方で、上肢障がい、下肢障がい、体幹機能障がい、呼吸器機能障がいのうち、いずれかが1級
  • 精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方
  • 療育手帳Aを所持する方
  • 市の生活支援を受けている難病患者
その他
  • 上記に掲げるもののほか、支援を要すると市長が認める方

 

個別避難計画の作成について

令和3年に災害対策基本法の一部が改正され、避難行動要支援者名簿登載者について、個別避難計画を作成することが市町村の努力義務となりました。

個別避難計画とは

避難行動要支援者名簿に登載されている避難行動要支援者ごとに、避難支援を行う方や避難先等の避難支援に必要な情報を記載した計画です。個別避難計画は避難行動要支援者本人の同意に基づいて作成するものです。

訪問による働きかけ

令和5年度から、市職員が個別避難計画作成の対象者のご自宅を訪問して、個別避難計画作成について働きかけを行っています。
また、令和6年度から、避難行動要支援者名簿に登載されている方のうち高齢者について、日頃から福祉サービスを提供し、本人の心身の状況や生活実態等を把握している福祉事業者に委託して、個別避難計画の作成を進めています。

町内会の取組み

事業の流れ

町内会は、市から避難行動要支援者の情報提供を受けた時点で事業協力町内会となります。
事業協力にあたって、あらかじめ地域に何名の要支援者がいるか等の知りたい情報があるかと思いますので、事業申込前であっても個人情報にあたらない範囲の情報提供をいたします。

事業協力町内会が実際に関わる避難行動要支援者避難支援事業の取組みは以下のとおりです。

事業協力町内会が実際に関わる避難行動要支援者避難支援事業の取組み


  1. 町内会が、市へ事業参加の申し込みをします。
  2. 市は、町内会が所管する地域の避難行動要支援者へ、文書送付や戸別訪問により個人情報の提供に関する同意・不同意確認を行います。
  3. 市は、同意のあった避難行動要支援者名簿を作成し、町内会等へ提供します。
  4. 町内会は、避難行動要支援者宅を訪問し、避難支援プラン(個別避難計画)を作成します。
  5. 町内会は、作成した避難支援プラン(個別避難計画)を市へ提出します。
  6. 町内会は、避難支援プラン(個別避難計画)を作成した場合、市へ奨励金の交付申請を行い、奨励金を受けます。
  7. 町内会は、日頃の見守り・声掛け、避難訓練等を実施することにより災害発生に備えます。
  8. 町内会は、災害発生時、避難支援プラン(個別避難計画)や日頃のコミュニケーションを基に避難支援を行います。

奨励金

【1】避難行動要支援者の個別避難計画を作成済みの場合は、毎年度、次に掲げる額。

要支援者数

1~5

6~10

11~15

16~20

21~25

26以上

奨励金の額 1年目 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 10,000円
奨励金の額 2年目以降 2,500円 3,000円 3,500円 4,000円 4,500円 5,000円

【2】本事業に地区連合町内会として参加している場合は、毎年度、前項の額に次に掲げる額を加算する。

地区連合町内会加入町内会数 2~5 6~10 11~15 16以上
奨励金の額 1年目 15,000円 30,000円 40,000円 50,000円
奨励金の額 2年目以降 7,500円 15,000円 20,000円 25,000円

【3】避難支援プラン(個別避難計画)の作成1件につき1,000円(初回作成時のみ)

各種様式

申請書類等は以下からダウンロード可能です。

事業協力に関すること

事業にご協力いただける町内会の代表者は、「参加申込書」と「個人情報保護に関する誓約書」を市へ提出してください。

避難支援プラン(個別避難計画)に関すること

事業協力町内会が、地域の避難行動要支援者ごとに作成する「避難支援プラン(個別避難計画)」の空様式と記載例です。
「参加申込書」の提出があった町内会には、同意を得られた要支援者の個人情報記載のものを紙面でお渡しします。

奨励金に関すること

「避難支援プラン(個別避難計画)」を作成済みの事業協力町内会は以下の様式により奨励金を申請することが出来ます。

その他

事業協力町内会の事情により、事業継続が出来ない場合

事業協力町内会の代表者(会長等)が変更となった場合

地域への情報提供

同意を確認できた避難行動要支援者の個人情報は、居住する地域の町内会や民生委員等へ提供しております。

提供する個人情報は以下のとおりです。

  1. 住所
  2. 氏名
  3. 生年月日
  4. 性別
  5. 電話番号および緊急時連絡先
  6. 避難支援を必要とする事由

災害対策基本法において、町内会や民生委員等の避難支援等関係者は守秘義務を負うこととなり、個人情報提供時には、市から取扱いについての説明を行っております。

事業説明

市では、釧路市連合町内会に加入されている単位町内会を対象とした事業説明を順次実施していますので、文書等にてご案内を差し上げた際には、ご協力をお願い申し上げます。

また市内の町内会・その他の団体において事業説明のご要望がございましたら、まちづくり出前講座をご活用いただくことで別途日程調整を行い、お伺いします。
まちづくり出前講座については、次のページをご覧ください。

地域の支援者の確保

支援者の確保については、地域内の企業や団体等に支援者になっていただく可能性も含め、今後も関係機関と協議するなど、引き続き取り組んで参ります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 社会援護課 福祉政策担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4536 ファクス:0154-23-4510
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