釧路市福祉金庫資金
この制度の目的
釧路市福祉金庫資金は、緊急かつ一時的に世帯の生計維持が困難となった釧路市内に在住する生活保護受給者又はこれに準じると認められる低所得世帯(非課税又は均等割のみの課税世帯)に対して資金の貸付けを行い、世帯更正の促進と社会福祉の増進を図ることを目的としています。
貸付額
次の収入までの最低限の生活費(限度額50,000円。ただし20,000円を超える場合は保証人1名が必要)
借受人の条件
- 釧路市に住民登録されており、現に釧路市に居住していること。
- 住民登録において、世帯主であり、且つ、同居者の中で生計の主であること。
- 福祉金庫を利用したことがある方は、その貸付を完済していること。
- 福祉金庫を利用したことがある方は、その債務に対し支払督促の申立てをされたことがないこと。
- 福祉金庫で他の人の保証人になっていないこと。
- 福祉金庫で他の人の保証人になったことがある方は、その貸付が完済されていること。
- 確実な収入の予定があり、翌月からの返済のめどが明らかであること。
- 暴力団関係者等ではないこと。(市職員に対し、脅迫的・威嚇的言動等をした場合も含む。)
- 生活保護受給者の方は、面接の前に社会援護課ケースワーカーに相談してください。
保証人の条件
- 釧路市に住民登録されており、1年以上居住していること。
- 独立して生計を維持している世帯主であること。
- 生活保護受給世帯ではないこと。
- 課税世帯であること。
- 納期到来分の市税に滞納がないこと。
- 福祉金庫を利用したことがある方は、その貸付を完済していること。
- 福祉金庫を利用したことがある方は、その債務に対し支払督促の申立てをされたことがないこと。
- 福祉金庫で他の人の保証人になっていないこと。
- 福祉金庫で他の人の保証人になったことがある方は、その貸付が完済されていること。
- 暴力団関係者等ではないこと。(市職員に対し、脅迫的・威嚇的言動等をした場合も含む。)
資金の使途について(以下については貸付しません)
- 負債の整理または債務の代位弁済にあてるもの。
- 交際費
- 遊興費
- 嗜好品・ぜいたく品の購入にあてるもの。
- 自動車等の購入・維持管理にあてるもの。
- 主たる生計を維持するための事業にあてるもの。
- その他世帯更正の促進と社会福祉の増進を図る目的に合致しないもの。
貸付の条件について
- 償還期間は、貸付の翌月から1年以内とする。
- 償還方法は、均等償還とする。
- 無利子。
- 償還期間内に返済がない場合は条例に基づき、強制執行等を行います。
提出書類について
- 釧路市福祉金庫資金借受申込書
- 釧路市福祉金庫資金借受証書
- 釧路市福祉金庫資金借受申込人及び保証人身上書
- 請求書兼領収書
- 身分証明書の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
- 収入が確認できる書類(ケースに応じ必要な書類を提出していただきます)
- 就労している世帯構成員全員の市民税課税証明書~市役所本庁舎1階 市民税課窓口で発行します。
- 生活保護受給証明書(生活保護受給者)~市役所本庁舎1階 社会援護課で発行します。
- 源泉徴収票または給与証明書~勤務先からもらってください。
- 給与明細(直近90日以内に勤務先から発行されたもの)または給与受取口座の預金通帳
- 当該年度日本年金機構から発行された年金支給通知ハガキまたは年金受取口座の預金通帳
- その他
1.支出が証明できる書類(領収書・請求書・見積書・案内書など) - 保証人が提出する書類(ケースに応じ必要な書類を提出していただきます)
- 市民税課税証明書~市役所本庁舎1階 市民税課窓口
- 源泉徴収票または給与証明書~勤務先からもらってください。
- 給与明細(直近90日以内に勤務先から発行されたもの)または給与受取口座の預金通帳の写し
- 当該年度日本年金機構から発行された年金支給通知ハガキの写しまたは年金受取口座の預金通帳の写し
- 身分を証明できるものの写し及び印鑑登録証明書
(福祉金庫資金の申請書に印鑑登録証明書の印鑑を押印していただきます)
申請から貸付までの流れ
- 面接兼第1審査:面接し、借受人としての条件・資金の使途などを審査します。
- 書類記入及び提出:面接の結果、貸付が可能と判断された場合には、書類に必要事項を記入し、収入を証明する書類や身分証などの必要書類とともに提出していただきます。
- 保証人審査:保証人の条件について審査するとともに、保証人への意思確認をします。(保証人の審査には連絡がつかない場合など半日~3日かかります。)
- 最終審査(貸付の可否の決定):貸付の可否について最終審査します。
- 資金の貸付
注意事項
福祉金庫資金の償還期間中に転居、保証人・借受人の死亡等があった時は、必ず社会援護課福祉政策担当(0154-31-4536)に連絡してください。
その他のお悩み事相談窓口
釧路市生活相談支援センター「くらしごと」
釧路市北大通12丁目1番地14 ビケンワークビル1階
電話/ファクス 0154-65-1250
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 社会援護課 福祉政策担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4536 ファクス:0154-23-4510
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。