罹災証明書などの発行
地震や台風などの自然災害によって家屋などが被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きのために、市が発行する証明書が必要となる場合があります。本市では、「罹災証明書」または「被害届出証明書」を発行しています。なお、火災の場合の「罹災証明書」は、中央消防署救助担当(0154-23-0431)での発行となります。
被害写真の撮影について
自然災害によって家屋などが被害を受けたときには、片付けや修理の前に、被害状況の写真撮影をしていただきますようお願いします。被害写真は、証明書発行にかかる時間の短縮や、現地調査をしても被害判定が困難な場合の資料となります。
住家の写真撮影の方法については、以下を参考にしてください。
また、住家を撮影する場合は、申請者の居住家屋であることがわかるように、表札を含んだ写真も撮影していただきますようお願いします。
※罹災証明書の自己判定方式をご希望の場合や、被害届出証明書を申請する場合は、申請時に被害写真の提出が必要です。
罹災証明書
「罹災証明書」は、自然災害によって住家(※)に被害が生じた場合において、その被害の事実を確認することができる場合に限り、被害の程度を証明するものです。被害額については証明できません。また、修復済みで被害の程度が確認することができない場合や災害との因果関係が不明な場合は、発行できません。
※住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のことをいいます。
※自己判定方式(写真による判定)を希望する場合は、必ず被害写真の提出が必要です。
自己判定方式(写真による判定)
住家の被害が明らかに軽微であり、申請者が被害の判定結果について「準半壊に至らない(一部損壊)」となることに合意できる場合は、自己判定方式(写真による判定)の実施が可能です。
自己判定方式では現地調査を行わず、申請者に提出いただく被害写真から判定を行うため、通常よりも短時間で罹災証明書を交付することができます。
被害届出証明書
「被害届出証明書」は、自然災害によって家屋又はその他物件(家財・自動車・物置・塀など)に被害が生じた場合に、その被害の事実を市に届け出たことを証明するものです。被害額については証明できません。
申請手続きについて
1 申請者
被害物件の所有者または使用者
2 申請手続きに必要なもの
- 申請書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
- 被害の状況が確認できる写真など ※写真はカラープリントしたものをご用意ください。
- 申請者が代理人の場合は委任状(同居家族の場合は不要)
3 手数料
無料
4 申請先
- 福祉部社会援護課福祉政策担当(市役所本庁舎1階) 電話0154-31-4536
- 阿寒町行政センター保健福祉課 電話0154-66-2120
- 音別町行政センター保健福祉課 電話01547-9-5151
郵送による申請方法
1 郵送申請手続きに必要なもの
- 申請書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し
- 被害の状況が確認できる写真など ※写真はカラープリントしたものをご用意ください。
- 返信用封筒(住所・氏名を記入し、切手を貼付したもの)
- 申請者が代理人の場合は委任状(同居家族の場合は不要)
2 送付先
〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地
釧路市福祉部社会援護課福祉政策担当
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 社会援護課 福祉政策担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4536 ファクス:0154-23-4510
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











