隣保浴場の廃止に伴う条例等の一部改正についての意見募集

ページ番号1004744  更新日 2022年8月25日

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募集期間:平成25年4月22日(月曜日)~5月21日(火曜日)

釧路市では、地域住民の生活の改善と向上を図ることを目的として、昭和36年から釧路市隣保浴場(以下「隣保浴場」といいます。)を設置してきましたが、ボイラーの故障など施設の老朽化に伴い平成19年6月以降は使用を休止しています。
先般、隣保浴場が、平成26年度に北海道が実施を予定している春採橋架け替え工事の支障物件となっていることが明らかとなり、市ではこのことを踏まえ、隣保浴場の今後の在り方について検討した結果、平成25年6月をもって隣保浴場を廃止することとし、隣保浴場の設置等について定めた釧路市生活館等条例及び釧路市生活館等条例施行規則を改正することとしましたので、これに対する皆さんのご意見を募集します。
取り入れるべきご意見については条例及び規則の改正案を修正するなど、さらに検討を進め、最終的な条例改正案を釧路市議会に提案する予定です。
また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、平成25年5月下旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。

1 主な改正内容

  1. 釧路市生活館等条例の一部改正
    条例中、隣保浴場に関する規定を削除し、これに伴う規定の整備を行います。
    (第1条~第4条、第6条、第8条、第13条関係)
  2. 釧路市生活館等条例施行規則の一部改正
    規則中、隣保浴場に関する規定を削除し、これに伴う規定の整備を行います。
    (第1条~第3条、第5条~第8条関係)

2 参考資料

  1. 釧路市生活館等条例
  2. 釧路市生活館等条例施行規則

3 意見募集要領

(1) 意見募集期間

平成25年4月22日(月曜日)~平成25年5月21日(火曜日)

(2) 資料の公表場所

  • 釧路市福祉部地域福祉課地域福祉担当(釧路市役所1階)
  • 釧路市役所1階市政情報コーナー
  • 各行政センター1階市政情報コーナー
  • 各支所
  • 釧路市役所ホームページ

(3) 意見の提出方法

郵便、信書便、持参(受付時間 平日の午前8時50分~午後5時20分)、ファクス、メールのいずれかの方法で提出してください(様式は問いません。)。

  • ※ 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
  • ※ ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号をご記入ください。
    (取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 社会援護課 福祉政策担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4536 ファクス:0154-23-4510
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。