在外投票
日本国籍を持ち海外に住んでおられる方でも、あらかじめ在外選挙人名簿に登録をしておくと国政選挙の投票をすることができます。登録するためには、本人からの申請が必要です。
また、投票できる選挙区は、登録された市区町村の属する選挙区となります。
対象となる選挙等
衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙、最高裁判所裁判官国民審査
※地方選挙(自治体の首長選挙や自治体の議員選挙)は対象となっておりません。
在外選挙人名簿への登録
在外選挙人名簿に登録される方法としては、お住まいの地域を管轄している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人名簿への登録を申請していただく方法【在外公館申請】か、国外転出時に市区町村の窓口で申請いただく方法【出国時申請】があります。在外選挙人名簿に登録されると、投票時に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて送られてきます。投票の際に必要ですので大切に保管してください。
※国内の選挙人名簿に登録されたままでは、在外選挙人名簿に登録することができません。これから海外に居住される方はお住まいの市区町村に転出届を必ず提出してください。
在外公館申請
対象者
- 年齢満18歳以上の日本国民(日本国籍を失った方は対象になりません。)
- 住所を管轄している在外公館の区域内に引き続き3ヶ月以上居住している方
申請方法等
申請は、その住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館)の窓口に出向いて行います。
申請ができるのは、申請者本人か申請者の同居の親族等です。
同居親族等には、在留届の氏名欄に記載されている方および同居家族欄に記載されている方が該当します。
登録申請先は、国内で最後に住んでいた住所地の市区町村になります。
ただし、次のいずれかに該当する方は、申請した時に本籍地のあった市区町村選挙管理委員会となります。
- 日本国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方(住民票が一度も作成されたことがない方)
- 平成6(1994)年4月30日までに出国し、その後日本国内に居住していない方
転出届の提出が遅れるなどにより、平成6(1994)年5月1日以降に住民票が消除されている場合は、最終住所地の市区町村選挙管理委員会で登録することになります。
必要な書類
- 在外選挙人名簿登録申請書
- 旅券(パスポート)等本人確認のための書類
- 在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類
(住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証など)
(在留届を一緒に提出する場合はいりません。)
同居親族等が代理で申請するときは、次の書類も必要です。また、登録申請書と申出書には申請者本人の署名が必要です。
- 申出書
- 代理で申請する方の旅券等
登録申請書および申出書は在外公館の窓口にあります。(受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です)
また、総務省(在外投票関係書類様式)のホームページからもダウンロードできますのでご利用ください。
出国時申請
対象者
国外転出日(予定日)現在において、国内の最終住所地である市町村(釧路市)の選挙人名簿に登録されている方
申請方法等
申請は、市区町村の窓口に出向いて(国外転出届出と同時に)行います。郵送やファクスによる申請はできません。
※釧路市では、戸籍住民課、各支所、行政センター、選挙管理委員会事務局で受け付けています。
申請ができるのは、申請者本人か申請者の委任を受けた方です。
申請ができる期間
申請ができるのは、国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日当日までの間です。
必要な書類
- 在外選挙人名簿登録移転申請書
- 旅券(パスポート)等本人確認のための書類
申請者の委任を受けた方が代理で申請するときは、次の書類も必要です。また、登録移転申請書と申出書には申請者本人の署名が必要です。
- 申出書
- 代理で申請する方の旅券等
登録移転申請書および申出書は戸籍住民課、各支所または各行政センター市民課の窓口にあります。
※選挙管理委員会事務局にも備え付けております
また、総務省(在外投票関係書類様式)のホームページからもダウンロードできますのでご利用ください。
在外選挙人証交付までの流れ
投票に先立って、登録資格のある方はお住まいの地域を管轄している在外公館で、必要な書類を添えて在外選挙人名簿への登録を申請します。申請された方には投票時に必要な「在外選挙人証」が、市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて送られてきます。
住所や投票用紙の送付先の変更手続き
住所や氏名等、在外選挙人証の記載事項に変更が生じたときは、在外選挙人証を添えて、必ず住所を管轄する在外公館等まで届け出てください。
また、郵便投票をする場合、投票用紙は在外選挙人証に記載されている住所に送付されます。
在外選挙人証の「住所以外の送付先(在留届の緊急連絡先)」欄に記載がある場合は、住所ではなく、在留届の緊急連絡先に送付されます。
その他、詳しくは最寄りの在外公館にお問合せください。
在外公館投票
大使館や総領事館などの在外公館に出向いて行う投票です。
投票期間は、日本国内で選挙期日が公示された日の翌日から各在外公館の投票締切日までです。
投票締切日は投票用紙を日本に送付するのに要する日数によって異なりますので、管轄の在外公館までお問合せください。
投票時間は原則として、現地時間の午前9時30分から午後5時までです。
必要な書類
- 在外選挙人証
- 旅券(パスポート)等本人確認のための書類
郵便等投票
投票用紙を登録地の選挙管理委員会に郵送して行う投票です。通常の不在者投票と同じく、前もって投票用紙等を請求しなければなりません。
投票用紙等の請求
投票用紙等請求書(総務省(在外投票関係書類様式)のホームページからダウンロードできます。)を作成し、在外選挙人証と一緒に登録地の選挙管理委員会まで郵送してください。
投票用紙の請求はいつでもできますが、投票日の4日前までに請求がなければ投票用紙は交付できません。また、郵送に日数がかかりますので、請求は早めにお願いします。
投票用紙は、任期満了の場合は任期満了日の60日前から、解散による総選挙の場合は解散の日から交付します。
投票
投票用紙が届いたら、選挙の公示日の翌日以降に投票用紙に記載してください。
記載した投票用紙は、1枚ごと内封筒に入れて封をし、さらにそれぞれ対応する外封筒に入れて封をし、以下の事項を外封筒の表面に記載します。
- 投票記載年月日
- 投票記載場所(国名)
- 氏名
- 署名
- 在外選挙人証の交付番号
外封筒をお手持ちの適当な封筒に入れて封をし、表面に『投票用紙在中』と朱書きして登録地の選挙管理委員会までお送りください。
日本国内での投票
一時帰国している場合や、帰国して3ヶ月以内でまだ国内の選挙人名簿に登録されていない場合は、「在外選挙人証」を提示すると、下記の投票ができます。
- 期日前投票
- 不在者投票
- 投票日当日の投票
ただし、国内の選挙人名簿に登録されるまでは最高裁判所国民審査や地方選挙には投票することができません。
詳しくは釧路市区町村選挙管理委員会へお問い合わせください。
在外選挙人名簿の登録抹消
在外選挙人名簿に登録された方が、次の事柄に該当したときは在外選挙人名簿の登録は抹消されます。
- 死亡したとき。
- 日本国籍を失ったとき。
- 帰国して国内の市区町村で住民票が作成されて4ヶ月を経過したとき。
在外選挙人名簿の縦覧
在外選挙人名簿の「縦覧制度」は、平成29年6月1日施行の公職選挙法の一部改正に伴い廃止となりました。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会 事務局 選挙係
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