期日前投票制度と不在者投票

ページ番号1006983  更新日 2024年3月28日

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期日前投票制度

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。

対象となる投票

名簿登録地の市町村で行う投票が対象です。

対象投票者

選挙期日に仕事や旅行、レジャー、学業、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方です。投票の際には、宣誓書に列挙されている一定の事由の中から自分が該当するものを選択します。

投票場所・期間・時間

各市町村では1箇所以上「期日前投票所」が設けられています。
釧路市では、常設4箇所、臨時3箇所を開設しています。

(常設) 公示・告示の翌日から投票日の前日まで

  • 釧路市役所 午前8時30分から午後8時まで
  • 阿寒町行政センター 午前8時30分から午後7時まで
  • 音別町行政センター 午前8時30分から午後7時まで
  • 阿寒湖まりむ館 午前8時30分から午後5時まで

(臨時) 公示・告示の翌日から投票日の前日までのうち数日間

コア大空・イオンモール釧路昭和・コアかがやき 午前9時から午後7時まで

不在者投票制度

  • 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市町村に滞在している方は、滞在先の市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
    また、指定病院等に入院等している方は、その施設内で不在者投票ができます。
  • 選挙期日には選挙権を有することになりますが、選挙期日前において投票を行おうとする日にはまだ選挙権を有していない方(例えば、選挙期日には18歳を迎えますが、選挙期日前においてはまだ17歳であり選挙権を有しない方など)は、期日前投票をすることができませんが、例外的に名簿登録地の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。

不在者投票の手続き

(1)名簿登録地の市町村以外で投票する場合

1.名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に、直接または郵便で投票用紙など必要な書類を請求します。この場合、どこで投票したいかを伝えます。

2.交付された投票用紙などを持参して、滞在先の選挙管理委員会に出向き投票します。

(2)指定病院等で投票する場合

手続きは(1)とほぼ同じです。投票用紙などは病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等が管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは北海道選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院等です。

(3)身体に重い障がいがある方が郵便等で投票する場合

  1. 名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求します。
  2. 交付された投票用紙に、自宅などで記入し、選挙管理委員会に郵送します。

郵便投票の詳しい方法については、下記関連情報の「郵便等(在宅)投票」をご覧ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会 事務局 選挙係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-23-5151(内線:5321) ファクス:0154-31-4578
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