住所異動による選挙人名簿への登録

ページ番号1006986  更新日 2022年8月25日

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引っ越しの際は住民票を移しましょう

選挙人名簿への登録は、住民基本台帳(住民票)に基づいて行います。
転勤や就職、進学などで引っ越しをされた方は、原則、現在住んでいる住居(寮・アパート等含む)が住所地になりますので、転入や転出、転居の手続きは必ず行い、住民票を移しましょう。

引っ越して3カ月経たない場合は、不在者投票制度を活用しましょう

国政選挙では、旧住所地(転出地)に3カ月以上住んでいて選挙人名簿に登録されている方は、投票日当日に旧住所地の投票所に行って投票するか、投票日前でも旧住所地の期日前投票所に行って投票することができます。
選挙期間中に旧住所地に行くことができない場合は、不在者投票制度を活用してください。

※北海道または釧路市の選挙においては、その区域外に転出した方は当該選挙の投票はできません。

外国に引っ越した場合でも投票することができます(国政選挙のみ)

在外選挙制度により、日本国籍を持ち海外に住んでおられる方は、あらかじめ在外選挙人名簿に登録すると国政選挙の投票をすることができます。登録申請方法は、お住まいの地域を管轄する日本国大使館や総領事館で申請する【在外公館申請】と、国外転出時に市役所窓口で申請する【出国時申請】があります。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会 事務局 選挙係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-23-5151(内線:5321) ファクス:0154-31-4578
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