選挙制度の基本原則
一、選挙平等の原則
一、投票自由の原則
一、選挙公正の原則
国民は主権者であり、国の政治の主人公ですが、原則は選挙を通じて(代表)を選び出し、その代表によって国政に参加し、意見を反映させるしくみになっています。したがって、代表を選び出す選挙は、政治の基礎となるものですが、民主主義を貫くために、次の三つの原則が確立されています。
選挙平等の原則
憲法には、すべての国民が平等に選挙を行うことができるよう明記されています。
投票自由の原則
選挙にとって一番大切なことは、すべての選挙人が、自分自身の判断で、最も信頼がおけると思う人に自由に投票することです。
そのためには、誰に投票したかを、誰にも知られることのないようにすることが必要です。憲法が(すべての選挙における投票の秘密はこれを侵してはならない。選挙人はその選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。)といい、公職選挙法で(何人も選挙人の投票した被選挙人の氏名を陳述する義務はない。)といっているのは投票自由の原則を保障するものです。
選挙公正の原則
選挙権が平等に与えられ、投票の自由が保障されても選挙手続の進行に当たって不公平なことが行われるのでは、選挙の意義がなくなってしまいます。
公職選挙法では、期間や費用の制限、特定の者の選挙運動の禁止など、選挙の公正を確保するために多くの規定を設けています。
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