郵便等投票(在宅投票)制度

ページ番号1006992  更新日 2023年12月8日

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郵便等投票とは、身体に重い障がいがあって投票に行けない方が、自宅などから郵送で投票する制度です。

郵便等投票の対象者

郵便等投票ができる人は、釧路市の選挙人名簿に登録されていて、身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証をお持ちで、次の項目に該当する方です。
また、自分で文字が書けなければ基本的に郵便等投票制度は利用できません。

  • 身体障害者手帳をお持ちの方
    両下肢・体幹・移動機能の障がい 1級又は2級
    心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい 1級又は3級
    免疫・肝臓の障がい 1級又は2級又は3級
  • 戦傷病者手帳をお持ちの方
    両下肢・体幹の障がい 特別項症から第2項症まで
    心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい 特別項症から第3項症まで
  • 介護保険の被保険者証をお持ちの方
    要介護状態区分 要介護5

代理記載制度

「郵便等投票ができる方」に該当し、なおかつ、身体障害者手帳に上肢もしくは視覚の障がいの程度が1級と記載されている方、または戦傷病者手帳に上肢もしくは視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までの記載のある方は、代理記載人を指定して投票することができます。

郵便等投票証明書の交付

自宅などで投票しようとする場合には、あらかじめこの制度を利用できることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
郵便等投票証明書の有効期間は7年間(要介護5の人を除く)で、この間の各種選挙に使用することができます。

1 郵便等投票証明書の交付申請

投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、釧路市選挙管理委員会に申請します。

郵便等投票証明書の交付申請の図1


交付申請はいつでも受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

2 投票手続

郵便等投票証明書の交付申請の図2

関連情報

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会 事務局 選挙係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-23-5151(内線:5321) ファクス:0154-31-4578
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。