船員の不在者投票

ページ番号1006988  更新日 2024年6月18日

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釧路市の選挙人名簿に登録されていて、船員手帳をお持ちの方は、「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けると、釧路市では選挙当日の投票所での投票や期日前投票を、釧路市以外の指定港のある市区町村ではさまざまな種類の不在者投票を行うことができます。

選挙人名簿登録証明書

選挙人名簿登録証明書の交付を受けるには、「選挙人名簿登録証明書交付申請書」に必要事項を記載していただき、釧路市選挙管理委員会に提出する必要があります。
代理の方でも申請できますが、氏名欄は必ずご本人が記入してください。
申請の際には、交付申請書と「船員手帳」または「船員である旨の証明書」をご持参ください。
実習を行うため航海する学生(実習生)につきましては、交付申請書と「練習船実習生証明書」をご持参ください。
「選挙人名簿登録証明書」の有効期間は、交付の日から7年間です。

※選挙人名簿登録証明書の交付を受けている方は、通常の投票や期日前投票などを行う際にも船員手帳等の提示が必要です。
これは、投票用紙の交付を受けていないことを、証明書で確認するとともに、投票用紙を交付した後に、その旨を証明書に記入するために必要となるからです。

指定港投票

総トン数5トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶の乗務員で、選挙人名簿登録証明書を持っている方が、選挙の当日に不在者投票に該当すると見込まれる場合は、指定港のある市区町村選挙管理委員会で投票することができます。
指定港とは、公職選挙法で定められた一定規模の港を持つ市区町村のことで、北海道の東部では釧路市、根室市、網走市、紋別市のほか、厚岸町、広尾町、が当てはまります。

対象となる選挙等

国政選挙、地方選挙、最高裁判所裁判官国民審査

投票方法

選挙期日の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までに、船員本人が指定港の選挙管理委員会に直接出向き、投票用紙の交付を受けて不在者投票を行います。
その際、選挙人名簿登録証明書と船員手帳を提示していただき、「選挙当日自らが不在者投票事由に該当する見込みであることについての宣誓書」に記載していただきます。
投票できる時間は、指定港の市区町村で選挙が行われている場合には、午前8時30分から午後8時までです。選挙が行われていない場合は、その市区町村選挙管理委員会の執務時間内に限られます。

船舶内での不在者投票

業務に従事するために投票日に自ら投票所に行って投票することができない乗船中の船員で、総トン数20トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶に乗船している方は、船舶内に設置された不在者投票記載場所で投票することができます。

対象となる選挙等

国政選挙、地方選挙、最高裁判所裁判官国民審査

投票用紙の請求及び投票方法

投票用紙の請求方法

投票用紙の請求には2つの方法があり、前もって請求しておく必要があります。

(1)選挙人として登録されている選挙人名簿の属する選挙管理委員会に請求
  1. 船員本人が請求する場合
    投票用紙の請求には次のものが必要になります。
    • 選挙当日自らが不在者投票事由に該当する見込みであることについての宣誓書
    • 選挙人名簿登録証明書
    • 船舶内で投票しようとする旨を申し立てること
  2. 不在者投票管理者である船長又はその代理人が選挙人に代わって請求する場合
    投票用紙の請求には次のものが必要になります。
    • 投票用紙及び投票用封筒の請求書
    • 請求をした選挙人の選挙人名簿登録証明書
(2)指定港の選挙管理委員会に請求

投票用紙等の請求は、不在者投票管理者である船長(その代理人を含む。)が船員に代わって請求しますので、船員本人が請求することはできません。

投票用紙の請求には次のものが必要になります。

  • 投票用紙及び投票用封筒の請求書
  • 請求をした選挙人の選挙人名簿登録証明書

投票方法

船長が不在者投票管理者となり、船内に設置した不在や投票記載場所で投票します。

投票された不在者投票は、(1)、(2)のどちらの請求でも、不在者投票管理者がその船員が登録されている選挙管理委員会の委員長に送致します。

洋上投票

選挙の当日に業務に従事することが見込まれる船員で、選挙期日の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日まで、指定船舶(下記参照)に乗船して外洋を航海する場合は、ファクシミリを利用して投票することができます。

対象となる選挙等

衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙、最高裁判所裁判官国民審査

※地方選挙(自治体の首長選挙や自治体の議員選挙)は対象となっておりません。

指定船舶の種類

漁船以外

  • 遠洋区域を航行区域とする船舶
  • 近海区域を航行区域とする船舶のうち国際航海に従事するもの
  • 外航船舶運航事業を営む者が報告する当該事業の用に供する船舶のうち、船籍が日本以外の国である船舶

漁船

  • 以西底びき網漁業
  • 遠洋底びき網漁業
  • 大西洋等はえ縄等漁業
  • 太平洋底刺し網等漁業(総トン数30トン以上のものに限る)
  • 大中型まき網漁業(東海黄海海区、太平洋中央海区またはインド洋海区を創業区域とするものに限る)
  • 母船式捕鯨業
  • かつお・まぐろ漁業(浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじきまたはさめをとることを目的とする漁業および釣りによってカツオまたはまぐろをとることを目的とする漁業に従事するものに限る)
  • 中型さけ・ます流し網漁業
  • いか釣り漁業
  • 漁業法施行規則第1条の許可を得て行う鯨類資源調査
  • 漁業調査または取締り等(国際航海に従事するものに限る)

南極観測船

自衛隊が所有する船舶のうち、南極地域における科学的調査についての協力の業務に従事するもの

該当することを証明する書類

  • 船舶検査証書
  • 漁業許可書
  • 使用船舶明細報告書

投票用紙の請求方法及び投票の手続き

投票用紙の請求方法

洋上投票をするためには、まず要件に該当する方が、あらかじめ船長に対して、洋上投票をしようとする旨を出航前に申し出る必要があります。
申し出を受けた船長は、指定市町村(北海道では函館市、小樽市、釧路市、稚内市、根室市、枝幸町です。)の選挙管理委員会の委員長に、選挙人名簿登録証明書を添えて投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を申請することになります。(その他の市区町村に住所がある方も、指定市区町村に対して投票送信用紙などの請求をします)

投票用紙の請求には次のものが必要になります。

  • 投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書
  • 投票をしたい旨を申し出た船員の選挙人名簿登録証明書

投票は、船長が不在者投票管理者となり、船内に設けた不在者投票記載場所で行います。
投票を受信した指定市町村の選挙管理委員会では、受信した投票送信用紙を船員の名簿登録地の選挙管理委員会の委員長に送致します。

投票の手続き

投票は、船長が不在者投票管理者となり、船内に設けた不在者投票記載場所で行います。選挙人は投票送信用紙に記載し、ファクシミリで送信します。
投票を受信した指定市町村の選挙管理委員会では、受信した投票送信用紙を船員の名簿登録地の選挙管理委員会の委員長に送致します。

※洋上投票の仕組みについての詳細は、以下のホームページを参考にしてください。

※船員の不在者投票に関して、詳しくは選挙管理委員会にお尋ねください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会 事務局 選挙係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-23-5151(内線:5321) ファクス:0154-31-4578
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