インターネット選挙運動の解禁

ページ番号1006982  更新日 2022年8月25日

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インターネットを使った選挙運動等ができるようになりました。
詳しくは総務省ホームページ(インターネット選挙運動の解禁に関する情報)をご覧ください。

なお、インターネットによる投票はできません。

公職選挙法改正後における選挙活動・政治活動の可否一覧

できること・できないこと

政党等

候補者

候補者・政党等以外の者

ウェブサイト等を用いた選挙運動 ホームページ、ブログ等

ウェブサイト等を用いた選挙運動 SNS(フェイスブック、ツイッター等) 注1

ウェブサイト等を用いた選挙運動 政策動画のネット配信

ウェブサイト等を用いた選挙運動 政見放送のネット配信

△注2

△注2

△注2

電子メールを用いた選挙運動 選挙運動用電子メールの送信

×

電子メールを用いた選挙運動 選挙運動用ビラ・ポスターを添付した電子メールの送信

×

電子メールを用いた選挙運動 送信された選挙運動用電子メールの転送

△注3

△注3

×

ウェブサイト上に掲載・選挙運動用電子メールに添付された選挙運動用ビラ・ポスターを紙に印刷して頒布(証紙なし)

×

×

×

ウェブサイト等・電子メールを用いた落選運動

○注4

○注4

○注4

ウェブサイト等・電子メールを用いた落選運動以外の政治活動

○注5

○注5

○注5

有料インターネット広告 選挙運動用の広告

×

×

×

有料インターネット広告 選挙運動用ウェブサイトに直接リンクする広告

×

×

有料インターネット広告 挨拶を目的とする広告

×

×

×

注の説明

  • 注1 メッセージ機能を含む。
  • 注2 著作隣接権者(放送事業者)の許諾があれば可。
  • 注3 新たな送信者として、送信主体や送信先制限の要件を満たすことが必要。
  • 注4 現行どおり、規制されない。ただし、新たに表示義務が課される。
  • 注5 現行どおり、規制されない。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会 事務局 選挙係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-23-5151(内線:5321) ファクス:0154-31-4578
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。