インターネット選挙運動の解禁
インターネットを使った選挙運動等ができるようになりました。
詳しくは総務省ホームページ(インターネット選挙運動の解禁に関する情報)をご覧ください。
なお、インターネットによる投票はできません。
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 できること・できないこと  | 
 政党等  | 
 候補者  | 
 候補者・政党等以外の者  | 
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| ウェブサイト等を用いた選挙運動 ホームページ、ブログ等 | 
 ○  | 
 ○  | 
 ○  | 
| ウェブサイト等を用いた選挙運動 SNS(フェイスブック、ツイッター等) 注1 | 
 ○  | 
 ○  | 
 ○  | 
| ウェブサイト等を用いた選挙運動 政策動画のネット配信 | 
 ○  | 
 ○  | 
 ○  | 
| ウェブサイト等を用いた選挙運動 政見放送のネット配信 | 
 △注2  | 
 △注2  | 
 △注2  | 
| 電子メールを用いた選挙運動 選挙運動用電子メールの送信 | 
 ○  | 
 ○  | 
 ×  | 
| 電子メールを用いた選挙運動 選挙運動用ビラ・ポスターを添付した電子メールの送信 | 
 ○  | 
 ○  | 
 ×  | 
| 電子メールを用いた選挙運動 送信された選挙運動用電子メールの転送 | 
 △注3  | 
 △注3  | 
 ×  | 
| ウェブサイト上に掲載・選挙運動用電子メールに添付された選挙運動用ビラ・ポスターを紙に印刷して頒布(証紙なし) | 
 ×  | 
 ×  | 
 ×  | 
| ウェブサイト等・電子メールを用いた落選運動 | 
 ○注4  | 
 ○注4  | 
 ○注4  | 
| ウェブサイト等・電子メールを用いた落選運動以外の政治活動 | 
 ○注5  | 
 ○注5  | 
 ○注5  | 
| 有料インターネット広告 選挙運動用の広告 | 
 ×  | 
 ×  | 
 ×  | 
| 有料インターネット広告 選挙運動用ウェブサイトに直接リンクする広告 | 
 ○  | 
 ×  | 
 ×  | 
| 有料インターネット広告 挨拶を目的とする広告 | 
 ×  | 
 ×  | 
 ×  | 
注の説明
- 注1 メッセージ機能を含む。
 - 注2 著作隣接権者(放送事業者)の許諾があれば可。
 - 注3 新たな送信者として、送信主体や送信先制限の要件を満たすことが必要。
 - 注4 現行どおり、規制されない。ただし、新たに表示義務が課される。
 - 注5 現行どおり、規制されない。
 
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会 事務局 選挙係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-23-5151(内線:5321) ファクス:0154-31-4578
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