釧路市廃棄物減量等推進審議会(平成21年6月15日 第1回開催)

ページ番号1003185  更新日 2022年8月25日

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開催日時及び場所

平成21年6月15日(月曜日)午前10時30分~午後0時15分
釧路市役所第2委員会室

主な議題

  1. 平成20年度釧路市ごみ排出量について
  2. 釧路市生活排水処理基本計画(素案)について

結果

  1. 平成20年度釧路市ごみ排出量について
    釧路市のごみ排出量は年々減少しており、今後も釧路市ごみ処理基本計画の目標に沿った減量に努めていきたい。
  2. 釧路市生活排水処理基本計画(素案)について
    素案を事務局から提示し、委員より質問・意見をいただいた。

発言要旨

釧路市生活排水処理基本計画(素案)について

  • この計画のねらいと審議すべきポイントはどういった点になりますか。
    ⇒1点目は、下水道整備が叶わない地域の生活排水の適正処理を促進するために、設置費一部助成制度を創設し、合併処理浄化槽の設置を促進しようとすること。2点目は、老朽化したし尿処理施設について、下水道の整備・普及や人口減少に伴うし尿処理量の減少を踏まえ、下水処理場への搬入による中間処理の効率化を図ろうとすること。以上の2点が本計画に盛り込んでいる柱となっており、そうした方向性の適否について審議願います。
  • 汚泥のコンポスト化の割合は、今後どのように推移していきますか。
    ⇒し尿処理場や下水処理場で発生する汚泥は、いずれも全量が民間の複数のコンポスト化施設に搬入されており、堆肥化による農地還元でリサイクルされています。
  • 現在使用している単独浄化槽は、みなし浄化槽となっておりますが、法的には合併浄化槽に切り替える期限はないのですか。
    ⇒浄化槽法が改正され、平成13年4月から単独浄化槽の新設はできなくなりましたが、既設の浄化槽の使用期限が決められたわけではありません。ただし、浄化槽法の定める基準に則った適切な維持管理が必要ですし、合併浄化槽への転換を求める努力規定が法に盛り込まれています。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境事業課 廃棄物対策係
〒085-0001 北海道釧路市古川町28番地 清掃センター
電話:0154-31-4551 ファクス:0154-24-4145
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