釧路市高齢者生きがい交流プラザ条例及び釧路市高齢者生きがい交流プラザ条例施行規則の一部改正についてのご意見を募集します。
募集期間:2026年(令和8年)10月15日~2026年(令和8年)11月16日
現在、釧路市では、物価高騰などを要因とする歳出の増に、市税などの歳入の増が追い付いていないことによる財政状況の悪化や人材不足などの急激な社会情勢の変化に対応するため、事務事業の見直しに取り組んでいます。
この全庁的な事務事業の見直しに基づき、高齢者の生活、文化及び教養の向上並びに健康の保持を図るとともに、世代間の交流の拠点とすることを目的に設置している釧路市高齢者生きがい交流プラザ(以下「交流プラザ」といいます。)についても、今後の運営について検討した結果、限られた財政・人的資源の中で施設の機能を将来にわたって維持していくため、開館時間を変更することとしました。
このため、交流プラザの開館時間等について定めている釧路市高齢者生きがい交流プラザ条例(以下「条例」といいます。)及び釧路市高齢者生きがい交流プラザ条例施行規則(以下「規則」といいます。)の一部を改正することとしましたので、この改正案に対する皆さんのご意見を募集します。
皆さんからお寄せいただいたご意見を考慮しながら更に検討を進め、最終的な条例案を釧路市議会に提案する予定です。
また、ご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2026年(令和8年)11月下旬をめどに市のホームページなどで公表します。
1 主な改正内容
(1) 開館時間の変更(条例別表第1、規則第2条関係)
(1) 2027年(令和9年)4月1日から、交流プラザの開館時間を次のとおり変更します。
| 種別 | 現行 | 改正後 |
|---|---|---|
| 展望浴室以外の施設 | 午前9時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで |
| 展望浴室 | 正午から午後7時まで | 正午から午後5時まで |
(2) 上記開館時間の変更に伴い、条例別表第1の午後5時以降の使用に係る使用料の規定を削除します。
2 参考資料
3 意見募集要領
(1) 意見募集期間
2026年(令和8年)10月15日(木曜日)~2026年(令和8年)年11月16日(月曜日)
(2) 資料の公表場所
・釧路市福祉部介護高齢課高齢福祉係(釧路市役所防災庁舎3階)
・釧路市高齢者生きがい交流プラザ
・各老人福祉センター
・釧路市望洋ふれあい交流センター
・釧路市白樺ふれあい交流センター
・釧路市昭和老人集会所
・釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー
・各行政センター1階市政情報コーナー
・各支所
・釧路市役所ホームページ(https://www.city.kushiro.lg.jp/)
(3) 意見の提出方法
意見等の提出書を使用し、メール、郵送、信書便、ファクス、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)のいずれかの方法で提出してください。
※ 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
※ ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号、意見等提出者の区分をご記入ください。
(取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)
4 意見の提出・問合先
釧路市福祉部介護高齢課高齢福祉係
〒085-8505 釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4539(直通) ファクス:0154-32-2003
Eメール: ka-koureifukushi@city.kushiro.lg.jp
このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護高齢課 高齢福祉係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4539 ファクス:0154-32-2003
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











