大楽毛南4丁目避難場所設置及び管理に関する条例(案)及び大楽毛南4丁目避難場所設置及び管理に関する条例施行規則(案)についてのご意見を募集します
現在、釧路市では、避難困難地域の解消に向け、大楽毛地区において、津波等(津波、大津波、洪水、高潮及び内水氾濫をいいます。以下同じ。)の災害から市民の生命と身体の安全を守るための指定緊急避難場所として、大楽毛南4丁目避難場所(以下「避難場所」といいます。)を建設中であり、2026年(令和8年)7月中旬の供用開始を目指して準備を進めています。
避難場所は、津波等が発生し、又は発生するおそれがある場合における避難先や避難訓練などへの使用のほか、平時においては、防災機能に支障がない範囲で地域活動に使用できることとします。
これに伴い、避難場所の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるため、大楽毛南4丁目避難場所設置及び管理に関する条例(以下「条例」といいます。)及び大楽毛南4丁目避難場所設置及び管理に関する条例施行規則(以下「規則」といいます。)を制定することとし、それらの主な内容を下記のとおりまとめましたので、これに対する皆さんのご意見を募集します。
皆さんからお寄せいただいたご意見を考慮しながら更に検討を進め、最終的な条例案を釧路市議会に提案する予定です。
また、ご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2026年(令和8年)5月下旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。
1 条例及び規則の主な内容
(1) 名称及び位置(条例に規定)
拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとします。(条例に規定)
(1) 名称:大楽毛南4丁目避難場所
(2) 位置:釧路市大楽毛南4丁目5番9

(2) 避難場所の使用(条例に規定)
避難場所は、次に掲げる場合に使用することができることとします。
(1) 津波等が発生し、又は発生するおそれがある場合における避難場所として使用するとき。
(2) 避難訓練その他防災に資する行事に使用するとき。
(3) (1)及び(2)の使用を妨げない範囲で、地域活動に使用するとき
(3) 開館時間及び休館日(規則に規定)
(1) 津波等が発生し、又は発生するおそれがある場合には、開館時間及び休館日にかかわらず避難先として使用することができることとします。
(2) 上記(2)(2)及び(3)の場合における避難場所の開館時間及び休館日は、次のとおりとし、市長が必要があると認めたときは、これらを変更し、又は臨時に休館日を定めることができることとします
| 開館時間 | 午前9時30分から午後3時30分まで |
|---|---|
| 休 館 日 | 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日 |
(4) 避難場所の使用申込み等(条例及び規則に規定)
(1) 避難先として使用する場合を除き、避難場所を使用しようとする者は、事前に使用の申
し込みをし、市長の許可を受けなければならないこととします。
(2) 市長は、上記(2)(3)の使用に際し、条件を付すことができることとします
(5) 避難場所の使用の制限(条例及び規則に規定)
(1) 市長は、上記(2)(2)又は(3)に係る使用の申込みが、次のいずれかに該当する場合は、避難場所の使用を許可しないものとします。
ア 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
ウ 特定の政党、政治団体又は選挙運動のための活動に使用されると認められるとき。
エ 特定の宗教の布教、宣伝、勧誘その他これに類する宗教的活動に使用されると認められるとき。
オ 興行その他私的営利を目的として使用されると認められるとき。
カ その他避難場所の管理運営上支障があると認められるとき。
(2) 市長は、上記(2)(2)又は(3)に係る使用の許可を受けた者が、次のいずれかに該当する場合
は、避難場所の使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止させることができることとします。
ア 上記(2)(2)に係る使用にあっては、上記(2)(1)の事情が生じたとき。
イ 上記(2)(3)に係る使用にあっては、上記(2)(1)又は(2)の事情が生じたとき。
ウ 虚偽の申込みその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
エ (1)アからカまでのいずれかに該当するとき。
オ 使用の目的以外に使用したとき。
カ 上記(4)(2)の条件に違反したとき。
キ 条例又は規則に違反したとき
(6) 避難場所の使用料(条例に規定)
避難場所の使用料は、無料とします。
2 施行予定日等
この条例及び規則は、2026年(令和8年)7月下旬からの施行を予定しています。(上記(2)(3)の使用に係る利用開始の時期は、2026年(令和8年)8月上旬を予定しています。)
3 意見募集要領
(1) 意見募集期間
2026年(令和8年)4月20日(月曜日)~2026年(令和8年)5月19日(火曜日)
(2) 資料の公表場所
・釧路市総務部防災危機管理課防災危機管理係(釧路市役所防災庁舎5階)
・釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー
・各行政センター1階市政情報コーナー
・各支所
・釧路市役所ホームページ(https://www.city.kushiro.lg.jp/)
(3) 意見の提出方法
意見等の提出書を使用し、メール、郵送、信書便、ファクス、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)のいずれかの方法で提出してください。
※ 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
※ ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号、意見等提出者の区分をご記入ください。
(取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)
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意見の提出・問合先
釧路市総務部防災危機管理課防災危機管理係
〒085-8505 釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎5階
電話:0154-31-4207(直通) ファクス:0154-23-5180
Eメール:bo-bousai@city.kushiro.lg.jp
このページに関するお問い合わせ
総務部 防災危機管理課 防災危機管理係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎5階
電話:0154-31-4207 ファクス:0154-23-5180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











