釧路市図書館条例施行規則の一部改正についてのご意見を募集します。
【募集期間:2026年(令和8年)4月20日(月曜日)~2026年(令和8年)5月20日(水曜日)】
現在、釧路市では、物価高騰などを要因とする歳出の増に、市税などの歳入の増が追い付いていないことによる財政状況の悪化や人材不足などの急激な社会情勢の変化に対応するため、事務事業の見直しに取り組んでいます。
一方で、図書館サービスの市内全域への拡大を目的に、釧路市中央図書館の分館として設置する釧路市西部地区図書館、釧路市東部地区図書館及び釧路市中部地区図書館(以下「各地区図書館」といいます。)においては、夜間時間帯の貸出利用者が少なく、利用実態に見合った管理経費の見直しが課題となっていました。
このような現状から市では、図書館サービスの維持を基本とし、各地区図書館の時間帯別の利用状況を踏まえながら今後の運営について検討した結果、各地区図書館の開館時間を変更することとしました。
このことに伴い、各地区図書館の開館時間について定める釧路市図書館条例施行規則を改正することとしましたので、この改正案に対する皆さんのご意見を募集します。
皆さんからお寄せいただいたご意見を考慮しながら更に検討を進め、2026年(令和8年)10月1日からの施行に向けた準備を進めてまいります。
また、ご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2026年(令和8年)6月上旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。
1 改正内容
(1) 開館時間の変更(別表関係)
各地区図書館の利用状況(時間帯別の貸出利用者数については、2 参考資料(1) をご参照ください。)を踏まえ、開館時間を次のとおり変更します。
※釧路市中央図書館の開館時間に変更はありません。
2 参考資料
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(1)各地区図書館における1日あたりの時間帯別貸出利用者数 (PDF 86.9 KB)
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(2)釧路市図書館条例 (PDF 151.9 KB)
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(3)釧路市図書館条例施行規則(現行の条文) (PDF 175.1 KB)
3 意見募集要項
(1)意見募集期間
2026年(令和8年)4月20日(月曜日)~2026年(令和8年)5月20日(水曜日)
(2)資料の公表場所
- 釧路市教育委員会生涯学習課生涯学習係(釧路フィッシャーマンズワーフMOO4階)
- 釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー
- 各行政センター1階市政情報コーナー
- 各支所
- 釧路市中央図書館
- 釧路市西部地区図書館(釧路市鳥取コミュニティセンター内)
- 釧路市東部地区図書館(釧路市東部地区コミュニティセンター内)
- 釧路市中部地区図書館(釧路市中部地区コミュニティセンター内)
(3)意見の提出方法
意見等の提出書を使用し、メール、郵送、信書便、ファクス、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)のいずれかの方法で提出してください。
- 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
- ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号、意見等提出者の区分をご記入ください。
(取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)
(4)ご意見の提出・問合先
釧路市教育委員会 生涯学習部 生涯学習課 生涯学習係
〒085-0016 釧路市錦町2丁目4番地 釧路フィッシャーマンズワーフMOO4階
電話:0154-31-4579(直通) ファクス:0154-22-9096
Eメール:sh-shougaigakushuu@city.kushiro.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
生涯学習部 生涯学習課 生涯学習係
〒085-0016 北海道釧路市錦町2丁目4番地 釧路フィッシャーマンズワーフMOO4階
電話:0154-31-4579 ファクス:0154-22-9096
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