釧路市精神障がい者入院医療費助成条例及び釧路市精神障がい者入院医療費助成条例施行規則の一部改正についてのご意見を募集します。

ページ番号1019723  更新日 2026年10月9日

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募集期間:2026年(令和8年)10月9日(金曜日)~2026年(令和8年)11月9日(月曜日)

 釧路市では、市内の精神科病院に入院している方のうち、一定の要件(注1)に該当する方を対象に、医療費(注2)の自己負担額の一部を助成しています。
 精神科医療においては、病気の発症への対応から生活支援までを家族が担う中で、必要な医療や支援につながらず、入院を要するまで病状が進行してしまう状況がありました。また、入院された方が適切な治療を受けた後、医学的には退院が可能であっても、受入先の不足や家庭・社会的な事情により入院生活が長期化する実態が生じており、厚生労働省においても「入院医療中心から地域生活中心へ」の基本理念の下、施策を進めてきているところです。
 この医療費助成制度(以下「本制度」といいます。)は、精神科医療が入院医療中心であった1977年(昭和52年)に、精神障がいのある方の経済的負担を軽減し、早期治療を促すとともに、健康の保持と早期の社会復帰に寄与することを目的として創設されました。
 本制度の創設後においては、自立支援医療制度や高額療養費制度などの公的医療制度の整備・拡充により、医療費の自己負担の軽減が図られたとともに、障害福祉サービスや住まいの確保に係る施策などにより、地域の中で必要な医療や生活支援を受けながら暮らしていくことを支える仕組みが整備されてきました。
 このように精神科医療を取り巻く環境が変化する中で、本制度の役割である医療費の負担軽減を担う公的医療制度の整備が進んでいること、また、今後入院治療が必要となる精神疾患をお持ちの方が、地域生活に移行するための退院志向を促進する必要があることから、市では本制度を見直すこととし、2027年(令和9年)4月診療分から段階的に助成率を引き下げ、2029年(令和11年)3月31日をもって本制度を廃止することとしました。このことに伴い、本制度について定めている釧路市精神障がい者入院医療費助成条例(以下「条例」といいます。)及び釧路市精神障がい者入院医療費助成条例施行規則の一部を改正することとしましたので、この改正案に対する皆さんのご意見を募集します。
 皆さんからお寄せいただいたご意見を考慮しながら更に検討を進め、最終的な条例案を釧路市議会に提案する予定です。
 また、ご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2026年(令和8年)11月中旬をめどに、市のホームページなどで公表します。

(注1)釧路市民となってから1年以上が経過していて、条例で定める他制度による医療費の助成等を受けておらず、かつ、本人、配偶者又は扶養義務者の所得が基準額以内であることをいいます。
(注2)保険診療の対象となる医療に係る医療費に限ります。

1 主な改正内容

(1) 助成率の段階的な引下げ(条例第4条関係)

 2027年(令和9年)4月診療分から次の表のとおり助成率を段階的に引下げます。

現行

改正後

2027年(令和9年)
3月診療分まで


医療費自己負担額の
15%を助成

2027年(令和9年)
4月診療分以降


医療費自己負担額の
10%を助成 

2028年(令和10年)
4月診療分以降


医療費自己負担額の
5%を助成

(2) 制度の廃止

 2029年(令和11年)3月31日をもって本制度を廃止することとします。
 なお、同日までに受けた医療に係る入院医療費の助成については、同日後も従前のとおり取り扱うこととします。
 

2 参考資料(現行の条文)

3 意見募集要領

(1) 意見募集期間

2026年(令和8年)10月9日(金曜日)~2026年(令和8年)11月9日(月曜日)

(2) 資料の公表場所

  • 釧路市こども保健部医療年金課医療給付係(釧路市役所防災庁舎2階)
  • 釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー
  • 各行政センター1階市政情報コーナー
  • 各支所
  • 釧路市役所ホームページ(https://www.city.kushiro.lg.jp/)

(3) 意見の提出方法

 意見等の提出書を使用し、メール、郵送、信書便、ファクス、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)のいずれかの方法で提出してください。
 ※ 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
 ※ ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号、意見等提出者の区分をご記入ください。
 (取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。

(4)意見の提出・問合先

釧路市こども保健部医療年金課医療給付係
〒085-8505 釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4526(直通) ファクス:0154-23-5411
Eメール:ir-iryoukyuuhu@city.kushiro.lg.jp
 

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このページに関するお問い合わせ

こども保健部 医療年金課 医療給付係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4526 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。