釧路市民防災センター条例及び釧路市民防災センター条例施行規則の一部改正についてのご意見を募集します。

ページ番号1019736  更新日 2026年10月15日

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募集期間:2026年(令和8年)10月15日(木曜日)~2026年(令和8年)11月16日(月曜日)

 釧路市民防災センター(以下「センター」といいます。)は、市民の防災に関する知識及び防災技術の普及向上並びに防災意識の高揚を目的として平成9年に設置されて以来、累計約30万人の方々に利用されるなど、本市の防火防災教育の拠点施設として活用されてきました。
 現在、センターの使用に当たっては、10人以上で使用する場合は、事前に使用申請書を提出していただくこととしていますが、書面による申請となっていることや10人未満で使用する場合には、事前の申請が不要であることから、使用者や使用を検討する方(以下「使用者等」といいます。)がセンターの予約状況を確認しにくいことが課題となっています。
 このような状況を踏まえ、釧路市では、センターの円滑な運営及び使用者等の利便性の向上を図るため、オンラインでの申請システムを導入することとし、これに併せて使用者等がセンターの予約状況を確認することができる環境を整えるため、使用人数にかかわらず、センターを使用する場合には、事前の使用申請をしていただくこととします。
 これに伴い、センターの使用等について定める釧路市民防災センター条例(以下「条例」といいます。)及び釧路市民防災センター条例施行規則(以下「規則」といいます。)の一部を改正することとしましたので、この改正案に対する皆さんのご意見を募集します。
 皆さんからお寄せいただきましたご意見を考慮しながら更に検討を進め、最終的な条例案を、釧路市議会に提案する予定です。
 また、ご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2026年(令和8年)11月中旬をめどに市のホームページなどで公表します。
 

1 主な改正内容

(1) 使用申請手続等を要する範囲の拡大
 これまで10人以上で使用する場合について規定していた、センターの使用申請手続等に係る条例及び規則の規定を、10人未満で使用する場合にも適用することとします。
(2) 使用申請手続の変更等(規則第4条関係)
 センターの使用申請について、従来の使用申請書によらず、オンラインで行うことができることとします。
 また、当該使用申請は、20人以上で使用する場合には使用予定日の10日前までに、20人未満で使用する場合には使用予定日の前日までにしなければならないこととします。

2 参考資料(現行の条文)

3 施行予定日

改正後の条例及び規則の規定は、いずれも2027年(令和9年)4月1日から施行することとします。

4 意見募集要領

(1) 意見募集期間
 2026年(令和8年)10月15日(木曜日)~2026年(令和8年)11月16日(月曜日)
(2) 資料の公表場所
 ・釧路市消防本部予防課予防広報係(釧路市消防本部3階)
 ・釧路市民防災センター(釧路市消防本部1階)
 ・釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー
 ・各行政センター1階市政情報コーナー
 ・各支所
 ・釧路市役所ホームページ(https://www.city.kushiro.lg.jp/)
(3) 意見の提出方法
 意見等の提出書を使用し、メール、郵送、信書便、ファクス、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)のいずれかの方法で提出してください。
 ※ 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
 ※ ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号、意見等提出者の区分をご記入ください。
 (取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)
 

5 意見の提出・問合先

 釧路市消防本部予防課予防広報係
 〒085-0022 釧路市南浜町4番8号 釧路市消防本部3階
 電話:0154-23-0426(直通) ファクス:0154-22-8204
 Eメール:yo-kouhou@city.kushiro.lg.jp
 

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 予防広報係
〒085-0022 北海道釧路市南浜町4番8号 消防本部庁舎3階
電話:0154-23-0426 ファクス:0154-22-8204
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。