釧路市営住宅条例の一部改正についてのご意見を募集します。
釧路市では、住宅にお困りの方が安心して暮らせる住まいを確保できるよう、市営住宅を整備・運営しています。近年、人口減少に加え、住棟の老朽化や立地条件が希望と合わないことなどの理由により、空き住戸が増加傾向にあり、このことが団地におけるコミュニティの維持や管理運営にも影響を及ぼしていることから、市ではこれまで、単身者の入居に係る間取り要件の撤廃や修繕が完了した住戸の随時募集など、入居の促進に向けた取組を講じてきました。
現在、市営住宅の入居者の選考については、住宅困窮度に応じた順位により住戸をあっせんするポイント方式(注1)により行っていますが、公募の単位を団地ごととしているため入居の希望が特定の団地に集中し、当該団地の住戸に空きがない場合には順位が高くても長期間にわたり入居することができないことが、空き住戸の増加と並ぶ課題となっています。
このような状況を踏まえ、市では、入居の促進及び空き住戸の縮減を図るため、2026年度(令和8年度)に行う公募から、公募の単位を住戸ごととした上で、入居者の選考方法を倍率優遇方式(注2)による公開抽せんとするとともに、補欠者についても選考することとし、入居者の選考方法等について定める釧路市営住宅条例の一部を改正することとしましたので、この改正案に対する皆さんのご意見を募集します。
皆さんからお寄せいただいたご意見を考慮しながら更に検討を進め、最終的な条例案を釧路市議会に提案する予定です。
また、ご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2026年(令和8年)5月下旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。
(注1)住宅困窮度を点数で評価し、合計点数の高い世帯から入居者を決定する方式をいいます。
(注2)優先入居の取扱いを行う世帯の抽せんにおける当選確率を、他の一般の入居申込者より有利に取り扱う方式をいいます。
1 改正内容
(1)入居者の選考方法の見直し(第9条関係)
公募した住戸に複数の申込みがあった場合における選考方法を、現行のポイント方式から倍率優遇方式による公開抽せんに見直し、障がい者世帯などの特に居住の安定を図る必要がある世帯や前年度に落選した世帯の当選確率を優遇することができることとします。
※ 併せて、釧路地区については、住戸の修繕を公募前に行うよう、取扱いを変更します。
(2) 入居補欠者の選考(第10条関係)
選考方法の見直しに伴い、公開抽せんにより選考された入居決定者のほかに補欠者を選考し、当該入居決定者が入居しない場合には補欠者から入居者を決定することができることとします。
2 参考資料(現行の条文)
3 意見募集要領
(1)意見募集期間
2026年(令和8年)4月15日(水曜日)~2026年(令和8年)5月14日(木曜日)
(2)資料の公表場所
・釧路市住宅都市部住宅課住宅係(釧路市役所本庁舎5階)
・釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー
・各行政センター市政情報コーナー
・各支所
・釧路市役所ホームページ(https://www.city.kushiro.lg.jp/)
(3)意見提出方法
意見等の提出書を使用し、メール、郵送、信書便、ファクス、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)のいずれかの方法で提出してください。
※ 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
※ ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号、意見等提出者の区分をご記入ください。
(取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)
提出先・問合先
住宅都市部 住宅課 住宅係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4564 ファクス:0154-24-0581
Eメール:jyu-jyuutaku@city.kushiro.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
住宅都市部 住宅課 住宅係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4564 ファクス:0154-24-0581
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