釧路市自然と太陽光発電施設の調和に関する条例の一部改正についてのご意見を募集します。
釧路市では、事業者が太陽光発電施設(出力が10キロワット以上の地上設置型に限ります。)を設置しようとするときは、釧路市自然と太陽光発電施設の調和に関する条例(以下「条例」といいます。)の規定によりあらかじめ市長の許可を得ることとしています。
また、条例では、太陽光発電施設の廃止後における当該太陽光発電施設の解体及び撤去並びにこれに伴い発生する廃棄物の処理並びにこれらに要する費用(以下「廃棄等費用」といいます。)の積立てに関する計画を策定することを許可要件とし、その計画に基づき廃棄等費用を積み立てることを義務付けています。
さらに、事業者が再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「FIT法」といいます。)の認定を受ける際にも、同様に廃棄等費用に当たる解体等積立金の積立てが義務付けられています。
しかしながら、近年、FIT法に基づく電気の買取価格が低下していること、また、需要家が発電事業者から直接電力を調達する手法が普及し始めたことなどにより、FIT法の認定を受けない発電事業が増加しています。
このため、現行条例で規定する積立てでは、太陽光発電施設の廃止後の適正な処理が行われる確実性が担保されにくく、管理状況の不備などにより太陽光発電施設の周辺環境に影響を及ぼすのではないかという、地域住民の皆さんの安全・安心に対する懸念が高まっています。
このことから釧路市では、より適正な太陽光発電施設の管理状況の確保のため、条例の一部を改正し、事業者が廃棄等費用に相当する額の現金(以下「保証金」といいます。)をあらかじめ金融機関へ預け入れることや、当該保証金に係る預金債権について市と質権設定契約を締結することなどを、新たに設置許可の基準として盛り込むこととしましたので、この改正案に対する皆さんのご意見を募集します。
1 主な改正内容
保証金の預入
(1) 事業者は、FIT法に規定する解体等積立金の積立てを行わずに太陽光事業を実施しようとするときは、あらかじめ廃棄等費用に相当する額の現金(以下「保証金」といいます。)を金融機関に預入しなければならないこととします。
(2) 保証金の額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とします。
ア 太陽光発電施設の発電出力に1kW当たり1万円を乗じて得た額
イ 太陽光発電施設の設置に係る工事費総額の100分の5に相当する額又は廃棄等費用の見積額
質権設定契約の締結
事業者は、保証金の預入をしたときは、太陽光発電施設の設置に係る市長の許可(以下「設置許可」といいます。)を受けるまでの間に、当該保証金に係る預金債権について、市と質権設定契約を締結するとともに、当該質権の設定につき、市に対抗要件を備えさせなければならないこととします。
※ 設置許可を受けた事業者から事業譲渡等により太陽光事業を譲り受けた者は、市長が指定する期日までに、保証金の預入を行い、及び市と質権設定契約を締結しなければならないこととします。
※ 事業計画の変更により保証金の額が増額となる場合は、当該変更に係る市長の許可を受ける前に、増額分の保証金の預入を行い、及び市と新たに質権設定契約を締結しなければならないこととします。
※ FIT法に規定する解体等積立金の積立てを行うことを前提として設置許可を受けた事業者が、当該積立てを行わないこととなった場合には、市長が指定する期日までに、保証金の預入を行い、及び市と質権設定契約を締結しなければならないこととします。
保証金の使途
保証金は、市が行政代執行法の規定に基づき太陽光発電施設の撤去等の措置を講じることとなった場合における当該措置に要する費用(廃棄等費用に該当するものに限ります。)に充てることができることとします。
質権設定契約の解除
(1) 市は、次に掲げる場合は、質権設定契約を解除するものとします。
ア 設置許可をしない決定をしたとき。
イ 設置許可を取り消したとき(事業者が設置事業に着手していない場合に限ります。)。
ウ 事業譲渡等により設置許可を受けた事業者の地位の承継があった場合において、市と承継者との間で新たに質権設定契約を締結したとき。
エ 太陽光発電施設の撤去を完了したとき。
保証金の減額
(1) 事業者は、廃棄等費用に充てるために保証金を使用する場合や、事業計画の変更に伴い預入すべき保証金の額が減少する場合は、保証金の減額を市長に申し入れることができることとします。
(2) 上記(1)による申入れがあった場合において、市長は、保証金が確実に廃棄等費用に充てられると見込まれるときや、保証金を減額しても適切に廃棄等費用が確保されていると認めるときは、保証金の減額をすることができることとします。
許可基準の見直し
上記の保証金の預入及び質権設定契約の締結を設置許可に係る基準として追加します。
2 参考資料(現行の条文)
3 施行予定日等
改正後の条例の規定は、2026年(令和8年)12月下旬から施行する予定であり、施行日以後における設置許可の申請に係る太陽光事業について適用することとします。
4 意見募集要領
(1) 意見募集期間
2026年(令和8年)4月20日(月曜日)~2026年(令和8年)5月19日(火曜日)
(2) 資料の公表場所
- 釧路市市民環境部環境保全課環境管理係(市役所本庁舎1階)
- 釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー
- 各行政センター1階市政情報コーナー
- 各支所
(3) 意見の提出方法
意見等の提出書を使用し、メール、郵送、信書便、ファクス、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)のいずれかの方法で提出してください。
※ 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
※ ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号、意見等提出者の区分をご記入ください。
(取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)
意見の提出・問合先
釧路市市民環境部環境保全課環境管理係 釧路市役所本庁舎1階
〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地
電話:0154-31-4535(直通) ファクス:0154-23-4651
Eメール:ka-kankyoukanri@city.kushiro.lg.jp
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 環境保全課 環境管理係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4535 ファクス:0154-23-4651
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