水洗化改造資金の融資あっせん制度・補助金交付制度

ページ番号1004654  更新日 2022年10月28日

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水洗便所改造資金融資あっせん制度

市では、くみ取りトイレを水洗トイレに改造される方の負担をできるだけ軽くするため、無利子の融資あっせんを行っております。なお、浄化槽から公共下水道への切替工事も対象となります。

あっせんを受けることができる方は

下水道処理区域(処理可能区域含む)にある建物の所有者、または所有者の同意を得た使用者で以下に掲げる要件を満たす方がご利用いただけます。

  1. 釧路市内に住所を有する個人の方
  2. 市民税、固定資産税、軽自動車税等の市税を完納している方(市役所、各行政センター、または各支所で発行する市税の完納証明書が必要となります。)
  3. 上下水道料金、下水道事業受益者負担金(分担金)を完納している方
  4. 工事費を一時に負担することが困難な方
  5. 年収が150万円以上ある方(年金収入でも可)
  6. 確実な連帯保証人が1名ある方
  7. 水洗便所改造工事補助金交付制度をご利用されない方

※ご不明な点がありましたら、釧路市上下水道部にご相談ください。

なお、連帯保証人になることができる方は以下の条件があります。

  • 釧路市、もしくは釧路町にお住いの方で年収が150万円以上あること
  • 原則として連帯保証人は申込者と家計を一にしていないこと

あっせん額は

くみ取りトイレの改造1基につき最高60万円までです。
あっせん申込額は、実際の工事金額を超えない額であれば1万円単位で自由に設定いただけます。

利用できる金融機関は

釧路市内にある釧路信用組合、釧路信用金庫、北海道労働金庫、大地みらい信用金庫、釧路丹頂農業協同組合の本支店がご利用いただけます。

借入金の返済は

トイレ1基につき月1万円をお支払いただきます。(利息は市が負担します。)

(例)トイレ2基×50万円を借りた場合~月々2万円の50回払い

利用手順など

まず工事を依頼する排水設備工事指定店を決めて、工事着工前に市のあっせん制度を利用したい旨をお申し出ください。指定店が工事の手続きと一緒に市への融資あっせんの申込手続きを代行します。融資あっせん申込書(各指定店にあります。)に申込者、連帯保証人それぞれの市税の完納証明書、所得証明書を添えて指定店の担当者まで提出してください。(建物の所有者以外の方が申請を行う場合や、他人の土地を利用して工事をする場合は所有者等の関係人からの同意書が必要となります。)

指定店を通じて提出いただいた書類を確認した後、ご希望された金融機関へ融資のあっせんを行い、同時に申込者の方には「あっせん済通知」を郵送いたします。通知がご自宅に届きましたら、連帯保証人と一緒に金融機関の融資窓口で融資審査の手続きをしていただきます。
※過去に支払いの滞り等がありますとご融資が受けられない場合がありますのでご了承ください。

【ご注意】

  • 融資あっせん制度をご利用の場合は、工事の着工は融資審査に合格してからになります。(金融機関から融資審査合格の通知がありましたら指定店へ工事着工のお願いをしてください。)
  • 融資の契約手続き及び実行は、工事が完了し、釧路市の工事完了検査に合格した後に行います。(契約手続きの際には再び金融機関へのご来店が必要となりますのでご了承ください。)
  • 本制度は、市から金融機関へ融資のあっせんを行うものであり、市が直接融資するものではありません。(金融機関と契約を結んでいただきます。)

お問合わせは

  • 工事をする建物が釧路地区の場合
    上下水道部総務課 0154-43-2164
  • 工事をする建物が阿寒地区の場合
    上下水道部阿寒上下水道課 0154-66-2121
  • 工事をする建物が音別地区の場合
    上下水道部音別上下水道課 01547-6-2231

※排水設備工事指定店をお探しの際は下記のページをご参照ください

水洗便所改造工事補助金交付制度

新たに公共下水道が供用開始となる区域において、自己資金によりくみ取りトイレを水洗化される方、また、浄化槽から公共下水道への切替工事をされる方を対象に補助金を交付する制度です。

補助金を受けることができる方は

申請時から遡って3年以内に下水道が整備(供用開始)された地区にある建物の水洗化工事が対象です。(それ以前から下水道の使用が可能だった地区にある建物は、未水洗の場合でも対象になりません。)

下水道処理区域(処理可能区域含む)にある建物の所有者、または所有者の同意を得た使用者で以下に掲げる要件を満たす方がご利用いただけます。

  • 釧路市内に住所を有する個人の方
  • 下水道が供用開始された日から3年以内に工事を完了できる方
  • 市民税、固定資産税、軽自動車税等の市税を完納している方(市役所、各行政センター、または各支所で発行する市税の完納証明書が必要となります)
  • 上下水道料金、下水道事業受益者負担金(分担金)を完納している方
  • 自己資金があり工事完了後すみやかに工事代金の支払いのできる方
  • 水洗便所改造資金融資あっせん制度を利用されない方

補助金額は

くみ取りトイレの改造1基につき4万円です。
申込者(指定店が代行)から工事完成届が提出された後、市は所定の工事完了検査を行います。検査の結果、工事が適当と認められた段階で申込者の方へ補助金交付日等をお知らせし、補助金をお支払いします。お支払いは、申込者名義の金融機関の口座への振込みとなります。

利用手順は

工事を依頼する排水設備工事指定店を決めて、工事着工前に市の補助金交付制度を利用したい旨をお申し出ください。指定店が工事の手続きといっしょに市への補助金交付申請手続きを代行します。補助金交付申請書(各指定店にあります。)に市税の完納証明書を添えて指定店の担当者まで提出してください。
補助金交付制度をご利用の場合は、工事の着工は申請書類等の審査結果がご自宅に届いた後でなければできません。(必ず市の審査結果通知が届いてから指定店へ工事の着手をお願いしてください。)

  • 申請内容等によっては補助金の交付ができない場合もあります。
  • 工事は上記の通知の日から60日以内に行っていただきます。

お問合わせは

  • 工事をする建物が釧路地区の場合
    上下水道部総務課 0154-43-2164
  • 工事をする建物が阿寒地区の場合
    上下水道部阿寒上下水道課 0154-66-2121
  • 工事をする建物が音別地区の場合
    上下水道部音別上下水道課 01547-6-2231

※排水設備工事指定店をお探しの際は下記のページをご参照ください

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 総務課 総務担当
〒085-0841 北海道釧路市南大通2丁目1番121号 上下水道部庁舎2階
電話:0154-43-2164 ファクス:0154-43-0080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。