下水道受益者負担金(分担金)

ページ番号1004648  更新日 2022年10月28日

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下水道が整備されると水洗トイレの使用が可能となり、台所などの汚水が衛生的に排除でき、その地域の生活環境は著しく良くなり、下水道のない地域にくらべて土地の利用価値を高めることになります。
しかし、この下水道の整備には、膨大な費用が必要となるため、下水道が整備された地域で直接利益を受ける方(土地所有者等)にも建設費の一部を土地の面積に応じて負担していただき、その財源によって下水道の整備を促進する制度が「下水道受益者負担金制度」です。
この下水道事業受益者負担金(分担金)を納めていただくこととなった区域は、年度当初に決定し、対象となる土地所有者の方々にお知らせいたしますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

受益者(負担金を納めていただく方)とは

受益者負担金を納める人を『受益者』といいますが、原則として公共下水道の処理区域内または事業計画区域内に土地を所有している方となります。
なお、その土地が借地等の場合は使用されている方と所有されている方において受益者負担金の納入方法をご協議ください。

受益者の申告

この負担金を納めていただく区域は、すでに公共下水道が整備されている区域となります。
この区域に土地を所有している方に、所有地の地積等をあらかじめ記載した「下水道事業受益者申告書」を送付しますので、記載内容等を確認し、必要事項を記入のうえ、申告していただきます。
この申告書に基づき受益者負担金が賦課されることになりますが、指定期日までに申告書を提出されない場合には条例に基づき、認定により負担金を決定することになります。

納める負担金の額

負担金を算出する場合の基礎となる負担金単価(1平方メートル当たり)については、下水道の建設年次や地形により建設費に相違があるため、別表のとおり負担区により違いがあります。
お納めいただく負担金の額は、負担金単価に所有する土地面積(平方メートル)を乗じて算出します。

納付方法

決定した負担金総額により、1~6年に分割し、さらに年4回に分けて納入していただきます。
『納入通知書』は1年分(4期分)をそれぞれの年の7月中旬に送付しますので、納期限までに上下水道部・市役所及び支所、釧路市の指定する各金融機関(ゆうちょ銀行および郵便局も含む)で納めてください。納入場所については、納入通知書内に記載されておりますのでご覧ください。
なお、この受益者負担金は一筆毎の土地に対して一度限りのものなので、全額納め終わりますと、その後の徴収はありません。
分割年数と年4回の納期は次のとおりです。

分割年数

負担金の額

納入年数(回数)

30,000円未満

1年(4回)

30,000円以上 70,000円未満

2年(8回)

70,000円以上 100,000円未満

3年(12回)

100,000円以上 200,000円未満

4年(16回)

200,000円以上 500,000円未満

5年(20回)

500,000円以上

6年(24回)

納期

第1期
7月16日から7月31日まで

第2期

9月16日から9月30日まで

第3期

11月16日から11月30日まで
第4期
1月16日から1月31日まで
  • ※納期限が金融機関の休日の場合は翌営業日が納期限となります。
  • ※納期限を過ぎますと、延滞金が加算されます。

負担金の口座振替制度

納期毎に、預金口座から自動振替により納付できる口座振替制度がありますのでどうぞご利用ください。
納期のたびに市役所や金融機関にお出かけになる手間がはぶけ、お忙しい方には便利です。
口座振替の手続きは各納期の1ヶ月前までにするようにしてください。(納期限の過ぎたものは引き落としできません)

負担金の徴収猶予

受益者に災害等の不慮の事故が生じたことにより、受益者負担金を納付することが困難であると認めた場合、またはその他やむを得ない事情があると認めた場合には納付期間を延長する制度がありますのでご相談ください。(負担金の徴収猶予期間は3年以内となっています)

負担金の減免

負担金は、その土地の用途や状況により減免される場合があります。
『下水道事業受益者申告書』あるいは『下水道事業受益者負担金減免申請書』により申請が必要となります。

減免の対象となる土地としては、主に次のようなものがあります。

  • 公衆の用に使われている私道(通り抜けができる)
  • 生活保護受給者及びこれに準ずる方が所有している土地
  • 宗教法人が本来の目的のため所有している土地
  • 私立学校用地
  • 町内会が主としてその集会所として使用する土地
  • 急傾斜地のために宅地化が不可能、又は著しく困難な土地

その他土地の状況、用途により減免の割合も違いますので、詳しい内容は上下水道部総務課へご相談ください。

受益者に変更があった場合(土地の売買等)

負担金納付の途中において、土地の売買、その他の事情により土地所有者などに変更があった場合でも負担金はこれまでの受益者の方に納めていただきます。
ただし、当事者双方の合意により『下水道事業受益者変更届』(用紙は上下水道部総務課まで)を提出していただいた場合は、届出日以降に納期限がくる負担金を新たな受益者に納めていただくことができます。
なお、この変更届を提出されないかぎり、受益者の変更はできませんのであらかじめご承知ください。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 総務課 総務担当
〒085-0841 北海道釧路市南大通2丁目1番121号 上下水道部庁舎2階
電話:0154-43-2164 ファクス:0154-43-0080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。