【令和5年5月7日までの感染が対象】新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給

ページ番号1004034  更新日 2024年4月2日

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釧路市国民健康保険では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、国保に加入している被用者の方(給与の支払いを受けている方)が新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われる場合で、労務に服することができず、給与の支払いを受けることができない期間について、傷病手当金を支給します。

※ 令和4年8月9日以降に申請するものについては、当面の間、臨時的な取扱いとして、04 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出は不要としております。その場合、02国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。
※ ダウンロードができる環境にない方は、市から申請書等を郵送します。

 

対象となる方

次のすべてに該当する方

  • 釧路市国民健康保険に加入している方
  • お勤め先から給与等の支払いを受けている方
  • 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与の全部又は一部を受けることができない方
    ※給与の支払いを受けていても、給与の日額が傷病手当金の日額より少ない場合、傷病手当金と給与の差額が支給される場合があります。

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日(※)から労務に服することができない期間が支給の対象となります。
※連続した3日間の後の4日目以降の日数が支給の対象となります。

支給額

直近の連続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×対象となる日数
※ただし、1日当たりの支給額には上限があります。

 

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの感染(感染疑い)による療養のため労務に服することができない期間。(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで。)
※申請の時効は2年です。

申請書類一式

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このページに関するお問い合わせ

こども保健部 国民健康保険課 保険係(1)
電話:0154-31-4527 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。