【令和5年5月7日までの感染が対象】新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給

ページ番号1004034  更新日 2025年5月26日

印刷大きな文字で印刷

釧路市国民健康保険では、国保に加入している被用者の方(給与の支払いを受けている方)が新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われる場合で、労務に服することができず、給与の支払いを受けることができない期間について、傷病手当金を支給します。対象は令和5年5月7日までに感染(感染疑い)された方です。詳しくはお問合せください。

 

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 国民健康保険課 保険係(1)
電話:0154-31-4527 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。