産前産後期間の保険料減額

ページ番号1013669  更新日 2024年1月7日

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産前産後期間相当分(4ヶ月分)の国民健康保険料が減額されます

対象となる方・受付期間

  • 令和5年11月1日以降に出産、または出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。

 妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

  • 出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

減額方法

  • 出産する方にかかるその年度の保険料のうち、出産する月をはさんで前月から翌々月までの合計4ヶ月の所得割保険料と均等割保険料が減額されます 。

 

産前産後期間の説明図

  • ふたごなど多胎妊娠の場合、出産する月の3ヶ月前から翌々月までの間の合計6ヶ月相当分が減額の対象となります。

産前産後期間の説明(多胎)

※産前産後期間相当分の所得割保険料と均等割保険料が年額から減額されます。産前産後期間の保険料が0になるとは限りません。
 

  • 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が減額されます。

産前産後期間の説明(令和5年度)

※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料のみ減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
 

届出に必要な書類

  • 産前産後期間にかかる保険料軽減届出書
  • 母子健康手帳
  • 世帯主および出産される方のマイナンバーがわかるもの

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

こども保健部 国民健康保険課 保険係(1)
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4527 ファクス:0154-23-5411
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