海外療養費の支給制度

ページ番号1004031  更新日 2022年12月15日

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国民健康保険の被保険者が病気やけがにより海外の医療機関で治療を受けた場合、一定の条件を満たせば国民健康保険が適用され、帰国後の請求に基づいて支払った医療費の一部が海外療養費として支払われます。

支給される範囲

支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。

次のような場合は除かれます。

  1. 保険のきかない診療、差額ベッド代
  2. 美容整形
  3. 高価な歯科材料や歯列矯正
  4. 治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合(心臓・肺等の臓器移植)
  5. 自然分娩も保険医療対象外
  6. 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが

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支給される金額

海外の病院等での医療費は国や地域によって異なります。海外療養費の額は、日本国内で同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します(標準額)。
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売りレート)が用いられます。

  • 実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
    支給額=実際の医療費-(実際の医療費×一部負担割合)
  • 実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
    支給額=日本国内での保険診療費-(日本国内での保険診療費×一部負担割合)

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申請および支給までの流れ

  1. 海外へ行く前に、釧路市国保のホームページにて「診療内容明細書」「領収明細書(医科、歯科)」の様式をプリントアウトし、海外へ携帯してください。釧路市役所防災庁舎2階9番窓口または阿寒町・音別町行政センター市民課の窓口でも様式を取得できます。
  2. 海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書と「診療内容明細書」、「領収明細書」を受け取ります。月をまたいで受診した場合は、1か月単位で作成が必要です。 ※必要に応じ様式をコピーして使ってください
  3. 帰国後、必要書類(下部参照)を持参し、釧路市役所防災庁舎2階9番窓口にて海外療養費支給申請書へ記入し、申請してください。
  4. 審査を経たのちに、支給額が決定します。審査状況によっては支給決定までにお時間がかかる場合があります。
  5. 世帯主の銀行口座へ振り込まれます。

申請期限:治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。

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申請にあたって

海外療養費の適正な支払いのため、申請される方の身分確認や受診した海外の医療機関へ診療内容を照会するなど、釧路市国保では支給申請に対して厳正な審査を行います。なお、申請に係る個人情報は、海外療養費申請に関係したものの他に使用することはありません。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

診療の種別により、以下の書類等が必要です

医科の場合
1、2、4、5、7、8、9、10、11、12、13、14、15番の書類等
歯科の場合
1、2、3、5、6、8、9、10、11、12、13、14、15番の書類等

1.領収書

  • 受診した海外の医療機関が発行した原本が必要です。
  • 複写後に返却します。
  • 医療機関の証明が必要です。
  • 月をまたいで受診した場合は1か月単位の領収書が必要です。
  • 領収明細書が領収書を兼ねている場合は領収明細書のみで可です。

2.診療内容明細書

  • 受診した海外の医療機関が記入した様式の原本が必要です。ただし、様式の内容を満たして入れば、受診した海外の医療機関独自の様式で発行したものでも構いません。
  • 医師の証明(サインか押印)が必要です。
  • 月をまたいで受診した場合は1か月単位の診療内容明細書が必要です。

3.領収明細書
4.領収明細書(歯科)

  • 医科と歯科で、様式および記載内容が異なります。歯科の場合は、歯科専用の様式を使用してください。
  • 受診した海外の医療機関により記入された様式の原本が必要です。ただし、様式の内容を満たして入れば、受診した海外の医療機関独自の様式で発行されたものでも構いません。
  • 医療機関の証明を受けていることが必要です。
  • 月をまたぐ受診の場合は各月分別々の領収明細書が必要です。
  • 領収明細書が領収書を兼ねている場合は領収明細書のみで可です。

5.【和訳】診療内容明細書
6.【和訳】領収明細書
7.【和訳】領収明細書(歯科)

  • 自分で翻訳するか、第三者へ依頼の上で翻訳文を用意してください。釧路市国民健康保険にて翻訳業務および翻訳者のあっせんは行っていません。
  • 翻訳者情報(翻訳者の氏名、住所、電話番号、押印(海外で外国人翻訳者による翻訳であればサイン))の明記が必要です。

8.パスポート
診療を受けた方の、海外での受診日における現地滞在履歴確認のために必要となります。
※複写後に返却します。

9.窓口で申請される方の身分証明書
写真付き身分証明書が必要です。
※複写後に返却します。

10.調査に関わる同意書

  • 診療を受けた現地の医療機関等へ照会を行うことについて、診療を受けた方に同意書の記入をお願いしています。
  • 診療を受けた方ごと、医療機関ごとに必要になります。

11.療養費支給申請書(海外療養費申請)

  • 代理申請者による申請の場合は、写真付き身分証明書の提示が必要です。

12.保険証

13.世帯主・診療を受けた方のマイナンバーがわかるもの

14.世帯主名義の通帳

  • 支給額の振込みのために必要となります。
  • 振込み先は日本国内の金融機関のみ対象となります。海外の金融機関への振込みはできません。

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このページに関するお問い合わせ

こども保健部 国民健康保険課 保険係(1)
電話:0154-31-4527 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。