国民健康保険一部負担金(病院代等)の減免

ページ番号1004037  更新日 2022年9月7日

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この制度は、釧路市の国民健康保険に加入している被保険者が病院等で支払う一部負担金を減免する制度です。

対象となる世帯

世帯主および当該世帯に属する被保険者が、次のいずれかに該当したことにより、資産等および能力の活用を図ったにもかかわらず、その世帯の生活が困窮し、一部負担金の支払いが困難と認められる世帯が対象となります。

  1. 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、重度の障がいのある者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
  3. 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

減免等の種類

  • 免除:一定期間、病院等での一部負担金の支払いはありません。
  • 減額:一定期間、審査で決定した割合に病院等での一部負担金の支払いが減額されます。

生活困窮の認定の基準

当該世帯が保有する預貯金の合計額が、生活保護基準額の3か月分以下で

  • 免除:実収月額≦生活保護基準+35,400円
  • 減額:生活保護基準+35,400円<実収月額≦生活保護基準+80,100円

減免等の期間

免除および減額:対象月から連続して3か月以内、更に継続することが適当と判断された場合は、再度の申請により3か月以内(最大6か月)

申請に必要なもの

申請者は世帯主となります。

  • 世帯主の保険証
  • 国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(国民健康保険課にあります)
  • 申請世帯全員の収入状況や資産状況のわかるもの
  • 申請の理由が証明できる書類

その他必要と認められる書類がある場合もありますので、お問い合せください。

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 国民健康保険課 保険係(1)
電話:0154-31-4527 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。