ひとり親になられる方へ

ページ番号1017224  更新日 2025年9月10日

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離婚や未婚出産、死別などによりひとり親となられる方へ、知っておきたい知識や支援制度をご紹介します。

離婚を考えている方へ

離婚の種類

協議離婚
夫婦間の話し合いで決める離婚です。
調停離婚
家庭裁判所の調停による離婚です。
裁判離婚
家庭裁判所の判決による離婚です。

離婚の前に取り決めること

未成年のお子さんがいる夫婦が離婚するときは、必ず決めなければならないことがあります。

養育費

お子さんが生活するために必要な費用のことです。

親権者とならなかった親も、お子さんの親であることには変わりなく経済的に養う責任があります。

「離婚届」を出した後でも養育費の請求をすることができます。

親子交流

一緒に暮らしていない親とお子さんが定期的に交流することです。

親権者

お子さんの養育監護や財産管理を行う法的代理人を父母いずれかに決める必要があります。

令和6年5月17日、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」を可能とする民法などの改正案が可決、成立しました。これにより離婚後に父と母のどちらか一方がお子さんの親権を持つ今の「単独親権」に加え、父と母双方に親権を認める「共同親権」を選択できるようになります。改正法は令和8年5月までに施行予定です。

お子さんの戸籍

お子さんの戸籍は、離婚届を出しても変わりません。

お子さんを親権者である親の戸籍に入れるときは、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」の手続き後「入籍届」を市区町村の戸籍担当課に提出する必要があります。

未婚出産される方へ

結婚せずに子育てをされる方は、出産直後から一人で育児を行い、一人で生活費の確保を行う必要があります。

配偶者が亡くなったとき

死別は大きな悲しみを伴います。そんな中でも残された家族は手続きを行い、生活の基盤を作る必要があります。

ひとり親になった後に利用できる制度

釧路市ではひとり親家庭に対し、いろいろな給付や支援を行っています。詳細についてはお問い合わせください。

まずは相談を

ひとり親家庭になった後の生活に不安がある、どこに相談したらよいかわからない場合でも、まずはご相談ください。

母子・父子自立支援員がお話をお伺いします。

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 こども支援課 こども支援係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4204 ファクス:0154-21-7800
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。