児童扶養手当

ページ番号1005445  更新日 2024年4月1日

印刷大きな文字で印刷

児童扶養手当とは

ひとり親家庭等(母子および父子家庭等)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

受給資格者

手当を受けることができる方は、次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している父又は母もしくは養育者(父又は母にかわってその児童を養育している方)に支給されます。
なお、児童が、心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級相当)にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  9. 父母とも不明である児童

※ただし、次のような場合は、手当を受けることができません。

児童が…

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 父又は母の死亡について支給される公的年金を受けることができ、年金額の方が手当額より高いとき
  3. 父又は母に支給される公的年金の加算の対象となっており、加算額の方が手当の支給額より高いとき
  4. 労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができ、補償額の方が手当額より高いとき
  5. 児童福祉施設等又は里親に委託されているとき
  6. 父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父又は母が重度の障がいにある場合を除く)

父又は母もしくは養育者が…

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 公的年金を受けることができ、年金額の方が手当額の支給額より高いとき

手当を受ける手続き

手当を受けるには、住所地の市区町村(釧路市にお住まいの方は、釧路市役所こども支援課)で認定請求書に次の書類を添えて手続きしてください。
手続きに必要な書類は、その方の事情によって異なりますので、事前にご相談ください。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
  2. 年金手帳
  3. 預金通帳
  4. 個人番号カードもしくは通知カードか住民票(個人番号記載)
  5. 本人確認書類
  6. その他必要書類(窓口にてご案内します)を持参してください。

手当の支払

手当は認定を受けますと、認定請求をした日の属する月の翌月から支給されます。支払は受給者が指定した金融機関に振り込まれます。

令和6年5月10日 令和6年3月分から令和6年4月分 令和5年度(令和4年1月から12月分)所得
令和6年7月11日 令和6年5月分から令和6年6月分 令和5年度(令和4年1月から12月分)所得
令和6年9月11日 令和6年7月分から令和6年8月分 令和5年度(令和4年1月から12月分)所得
令和6年11月11日 令和6年9月分から令和6年10月分 令和5年度(令和4年1月から12月分)所得
令和7年1月10日 令和6年11月分から令和6年12月分 令和6年度(令和5年1月から12月分)所得
令和7年3月11日 令和7年1月分から令和7年2月分 令和6年度(令和5年1月から12月分)所得
  • 振込通知はされませんので、ご自身で通帳を記載して、口座内容をご確認ください。
  • 振り込みは、午後になることがあります。
  • 支払日が土曜、日曜、祝日の場合、直前の平日に振り込まれます。
  • 令和元年度より支払月が変更となっております。

手当の額

手当の額は、所得により「全部支給」と「一部支給」の2段階となっています。
令和5年4月以降の月額は、次のとおりです。

 

第1子

第2子

第3子以降

全部支給

44,140円

10,420円を加算

1人につき6,250円ずつ加算

一部支給

44,130円から
10,410円

10,410円から
5,210円を加算

1人につき
6,240円から3,130円ずつ加算

支給の制限

手当を受ける方の前年の所得が下表の額以上である場合は、手当の全部又は一部の支給が停止されます。
令和5年度の所得は令和5年11月から令和6年10月まで、令和6年度の所得は令和6年11月から令和7年10月までの手当の算定に適用します。
また、手当を受ける方の配偶者、父母兄弟姉妹などの生計を同じくする扶養義務者の所得が、下表の額以上である場合は、手当の全部の支給が停止されます。

所得制限限度額表(平成30年8月1日改正)

扶養親族等の数

請求者(本人)全部支給

請求者(本人)一部支給

配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者

0人

490,000

1,920,000

2,360,000

1人

870,000

2,300,000

2,740,000

2人

1,250,000

2,680,000

3,120,000

3人

1,630,000

3,060,000

3,500,000

4人

2,010,000

3,440,000

3,880,000

5人以上

以下380,000円ずつ加算

以下380,000円ずつ加算

以下380,000円ずつ加算

限度額に加算されるもの

  • 請求者本人 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がいる場合は10万円/人、特定扶養親族がいる場合は15万円/人。また、一般扶養親族のうち16歳以上19歳未満の扶養親族がいる場合も15万円/人(申立必要)
  • 扶養義務者等 老人扶養親族がいる場合は6万円/人。ただし、扶養親族が全て老人扶養親族の場合は1人分を除いて加算。

所得額の計算方法(給与所得者の場合)

所得額=(年間収入金額-給与所得控除)+養育費の8割相当額-80,000-下記の諸控除

所得金額調整控除(※1)

100,000円

ひとり親控除(※2)
(一般)270,000円
(特別)350,000円
障害者控除
(他障)270,000円
(特障)400,000円
勤労学生控除
270,000円
配偶者特別控除、医療費控除等
地方税法で控除された額

(※1)給与所得もしくは年金所得がある場合。

(※2)ひとり親控除は請求者が父又は母の場合、請求者(本人)には適用されません。

父又は母及びその監護する児童が児童の父又は母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る養育費(金品等)について、その金額の80%(1円未満は四捨五入)が所得として取り扱われます。

受給開始後の手当額の減額について《一部支給停止適用除外事由届》

ひとり親家庭の自立を促進するため、手当の受給期間が5年等を超えるとき(手当の認定請求(額改定請求)をした日において3歳未満の子どもを監護する場合は、この子どもが3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)は、手当の2分の1が支給停止されますが、下記の《適用除外事由》に該当する場合、手続をしていただくことで、それまでと同様に児童扶養手当を受給することができます。

《適用除外事由》

1 就業している場合

2 求職活動その他自立を図るための活動を行っている場合

3 身体または精神に障がいがある場合

4 受給資格者が監護する児童または親族が障がい、疾病、負傷、または要介護状態などで介護する必要があるため就労することが困難である場合

 

※対象となる方は、毎年7月上旬に必要書類を送付いたしますので、8月の現況届と一緒にご提出ください。

※受給資格者が養育者の場合は届出不要です。

 

手当を受けている方の届け出

手当受給中は、次のような届け出等が必要です。

対象児童が増えたとき
手当額改定請求書を出してください。
請求の翌月から手当が増額されます。
対象児童が減ったとき
手当額改定届を出してください。
変更日の翌月から手当が減額されます。
現況届の提出
毎年8月1日から8月31日までの間に届け出て、支給要件審査を受けてください。
この届を出さないと、11月分(翌年1月支給分)以降の手当が受けられません。
なお、2年間届出をしないと資格がなくなります。
受給資格がなくなったとき
資格喪失届を出してください。
受給者が死亡したとき
受給者死亡届を戸籍法の届け出義務者が出してください。
証書をなくしたとき
証書亡失届を出してください。
上記以外に届け出内容に変更があったとき

その変更に応じた変更届を出してください。
氏名、住所、金融機関(名義変更を含む)、扶養義務者との同居または別居等。

※令和5年4月より、住所変更の際は賃貸借契約書等の提出が必要です。

届け出が遅れたり、又は届け出をしなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。

※児童扶養手当は、ひとり親家庭となった直後の経済的に不安定な生活を、一定期間内で緩和するための国の制度となります。手当の受給者となった方は、自ら進んで経済的自立を図り、家庭生活の安定と向上に努めなくてはなりません。正当な理由がなくて、自立を図るための活動をしなかったときは支給制限の対象となります。

受給資格がなくなる場合

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに市役所のこども支援課へ届け出てください。
受給資格がなくなってから支給された手当は、全額返還しなければなりません。

  1. 児童が18歳に達する日以降の年度の最初の3月31日になったとき。心身に障がいがあるときは20歳になったとき。
  2. 手当を受けている父又は母が婚姻したとき(法律上の結婚だけでなく、内縁関係や生計を共にしたときも含みます。)
  3. 遺棄していた父又は母から連絡、訪問、送金があったとき。
  4. 刑務所に拘禁されている父又は母が出所したとき(仮出所も含みます。)
  5. 児童が父又は母と生計を共にするようになったとき。
  6. 児童が施設に入所したとき。
  7. 養育者が児童と別居するようになったとき。
  8. 父又は母が児童を監護しなくなったとき。
  9. 児童が死亡したとき。

ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 こども支援課 こども支援係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4540 ファクス:0154-21-7800
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。