婚姻・離婚・マイナンバー・その他
結婚したとき(婚姻届)
- 当事者間に婚姻しようという意思の合致があること。
- 男女ともに18歳に達していること。
- 夫の「氏」または妻の「氏」を選択し、二人の本籍を定めてください。
- 本人確認が必要です。
- 届出が受理されたことを証明する受理証明書を申請することができます。証明書にはA4判普通紙(350円)とB4判上質紙(1,400円)のものがあります。詳しくは、戸籍住民課戸籍住民担当へお問い合わせください。
婚姻届の届出に併せて必要となる手続き
婚姻届の届出に併せて必要となる手続きを確認することができるように手続きチェックシートを作成しております。
手続きチェックシートの記載内容や活用方法等は、下記リンクからご確認ください。
離婚したとき(離婚届)
- 当事者間に離婚しようという意思の合致がある協議離婚と裁判所が関与して離婚が成立する調停離婚等があります。
- 調停離婚等のときは調停成立の謄本等を添付してください。
- 18歳未満のお子さんがいるときは、夫婦の一方を親権者と定めてください。
なお、「面会交流」や「養育費の分担」など子の監護に必要な事項についても父母の協議で定めることとされています。 - 本人確認が必要です
離婚届の届出に併せて必要となる手続き
離婚届の届出に併せて必要となる手続きを確認することができるように手続きチェックシートを作成しております。
手続きチェックシートの記載内容や活用方法等は、下記リンクからご確認ください。
本籍を移すとき(転籍届)
- 戸籍の筆頭者及び配偶者が届出人となります。
- 在籍者全員(遠隔地の方も含め)の住所を記載する必要があります。
その他の戸籍届出について
- 戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第40号)の施行により、各種戸籍届出書の押印義務は廃止となりました。署名のみでも届出することができます。また、届出人の意向により任意に押印することもできます。
- 婚姻・協議離婚・養子縁組・養子離縁の各届出には、18歳に達している二人の証人が必要です。
- 養子縁組の届出の際、養親になれるのは20歳に達している者となります。18歳、または19歳の者は婚姻したとしても養親になることはできません。
- 分籍の届出は18歳に達していなけば届出することができません。
- その他の戸籍届出については、戸籍住民課戸籍住民担当までお問い合わせください。
戸籍の届出に伴う「マイナンバーカード(個人番号カード)」、「住民基本台帳カード」の記載事項変更等について
婚姻・離婚などの戸籍の届出に伴い、住所・氏名・生年月日・性別のいずれかに変更がある場合は、お持ちの「マイナンバーカード(個人番号カード)」、「住民基本台帳カード」へ変更事項の記載やカードに内蔵されているICチップの情報更新が必要となります。
※釧路市以外に住民登録している方は、住所地の役場で手続きをしてください。
「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「住民基本台帳カード」
カードに変更事項を記載すると共に、カードに内蔵されているICチップの情報更新が必要なため、届出後、住民基本台帳(住民票)の記載事項の変更が済んでからの手続きとなりますので、後日(届出日から14日以内)改めて窓口へご持参ください。
※住民基本台帳(住民票)の記載事項変更完了日の目安は、届出の翌日から起算して3日目(土曜・日曜日、祝日含まず)となります。
※戸籍住民課以外の窓口や平日夜間の届出の場合は4日目
手続きの方法
届出のご本人が来られる場合はカードをお持ちください。
届出のご本人以外の方が代理で来られる場合はカードをお持ちいただく他、委任状や事前に確認書類をお送りする必要がある場合もありますので、事前にお問合せください。
出生の場合
お子さんが生まれた場合、出生の届出後、概ね1ケ月程度でお子さんの「個人番号通知書」が、簡易書留(転送不要)郵便で世帯主宛に郵送されます。
死亡の場合
亡くなった方のカードを返納していただきます。
代理人の方は、14日以内にカードと印鑑を下記の窓口にお持ちいただき返納してください。
受付窓口
- 戸籍住民課(釧路市役所防災庁舎2階)
- 鳥取支所
- 阿寒町行政センター市民課
- 音別町行政センター市民課
- 阿寒湖温泉支所
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 戸籍住民課 戸籍住民担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4523 ファクス:0154-23-3690
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。